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単発労働でも所得税は控除しますか

ご相談ですが、季節労働者いわゆる繁忙期のみ労働してもらっている方がいます。(雑給扱い)
今回はいつもより長くて2ヵ月程度毎日出勤してもらっていますが、他の職員と同様に20日締月末支払で処理しています。
今回22日出勤なので、22日×8H×@1030=181280円となりますが、所得税の処理はどうなりますか?
サイト等でしらべたら日給9300円未満なら税金は引かないとありました。
年末調整も対応はしていません。

投稿日:2025/11/21 10:00 ID:QA-0161003

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 → 原則として源泉所得税を控除する必要があります。 ご質問のケース(22日×8H×1,030…

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投稿日:2025/11/21 12:59 ID:QA-0161010

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載の以下は、日雇い(1日単位での雇用契約)の場合かと存じます。 |サイト等でしらべたら日給9300円未満なら税金は引かないとありました。 …

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投稿日:2025/11/21 13:13 ID:QA-0161013

回答が参考になった 0

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