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通勤手当の非課税限度額の改正対応について

いつも参考にさせていただいております。
表題の件でご相談させてください。

社員の100%がマイカー通勤の当社において、給与規定では通勤手当は「所得税法施行令による非課税限度額とする」としており、距離に応じて毎月支払いをしております。
そこで、先日実施された通勤手当の非課税限度額の改正ですが、2025年4月1日以降について適用とされております。当社の対応としては、4月以降の通勤手当について遡り支給をする必要がありますでしょうか?

また、記載を明確化するために「所得税法施行令による非課税限度額とする」という給与規定の記載の後に「適用は施行月の翌月より実施とする」という記載を追記することを検討しておりますが実務対応として問題がないか確認をさせていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 15:58 ID:QA-0161034

しましまえながさん
静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1)遡及支給の必要はありません。 制度上「2025年4月1日以降に支給する通勤手当」から適…

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投稿日:2025/11/21 19:15 ID:QA-0161039

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |4月以降の通勤手当について遡り支給をする必要がありますでしょうか? ↓ ↓ 今回、遡及改定となりますので、貴社の規定にて非課税限度額支給とのみ…

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投稿日:2025/11/22 09:39 ID:QA-0161053

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令で遡及措置とされている以上、御社でも就業規則に基づき特段の定めが無…

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投稿日:2025/11/22 21:41 ID:QA-0161066

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですが、2つのご質問について順を追って回答させて頂きたいと思います。 (1).改定後の新通勤手当の支給時期 今回の「非…

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投稿日:2025/11/24 11:19 ID:QA-0161068

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この改正は、令和7年 11 月 20 日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適…

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投稿日:2025/11/24 16:45 ID:QA-0161072

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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