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通勤手当の支給について

いつもご回答ありがとうございます。

人事で担当している給与計算の通勤手当についてのご質問です。
当社は自家用車での通勤者が多く、ガソリン代で通勤手当の支給をしております。月途中に通勤経路が変更となった通勤手当の課税非課税の計算方法についてのご確認になります。

当社の規定で、往復距離に規定のガソリン単価を掛けて1日の通勤手当を計算後、出勤日数をかけて1ヵ月の通勤手当を計算しております。

ご質問は、異動等で月途中で通勤距離が変更になった場合です。
上記計算方法で変更前、変更後の合計額を算出し、税務署からの非課税限度額表の通勤距離から判断し課税非課税に分けて異動前、異動後の金額を合算して通勤手当を支給しておりますが、これでよろしいのでしょうか。

税務署からいただいています、通勤手当の非課税限度額の表では、1ヵ月当たりの通勤手当を算出後、通勤距離に当てはめて課税非課税額を計算して支給する内容となっています。
月途中での通勤距離の変更の場合、通勤距離が異動前、異動後2種類ありどちらをもとに計算すればよいのか疑問です。

ご回答宜しくお願いします。

投稿日:2023/07/05 09:56 ID:QA-0128579

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤距離の「長い方」の非課税限度額が適用されます。

投稿日:2023/07/05 12:16 ID:QA-0128591

相談者より

いつもご回答ありがとうぎざいます。

投稿日:2023/07/05 17:00 ID:QA-0128604大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

税務の専門ではありませんが、国税庁によれば;
「その月の15日までに通勤距離が変更となった場合には、変更前と変更後の通勤距離に基づき算定した金額のうちいずれか多い金額を支給し、同日後に変更した場合には、変更前と変更後の平均額を支給」
となるようです。

投稿日:2023/07/05 21:40 ID:QA-0128609

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/07/06 10:38 ID:QA-0128630参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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