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年収に通勤手当額を含む従業員の通勤非課税計算について

いつもお世話になっております。
今年、弊社では高度人材の採用を行い、年収にて契約した社員がいます。
初めての雇用形態で、年収を12等分して毎月支給しています。
年収には、通勤手当も含まれており、現在年末調整事務を進めているなかで、このような雇用形態の場合、通勤非課税計算をどうすればよいか、課員で迷っています。
該当の社員は、自家用車にて通勤しており、通勤手当相当額の計算は可能です。
通勤手当相当額で通勤非課税を計算してよいのか否か、ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2023/12/12 17:53 ID:QA-0133656

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、非課税扱いとされる通勤費につきましては、役員や使用人などの給与所得者に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当を指すものとされています。

従いまして、給与に加算される支給方法ではなく、年俸等の給与に直接含まれている通勤費に関しましては課税対象とされますので注意が必要です。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/12/12 18:17 ID:QA-0133661

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そもそも通勤手当を設定しているわけではないので、通勤費風邪うの概念はないのではという意見が職場内で多くありました。
改めて、会計士・税理士へ確認するよう対処します。

投稿日:2023/12/14 11:06 ID:QA-0133702大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務については必ず税理士のご確認をお願いいたします。
年俸に通勤手当を含むという雇用条件の場合は、非課税所得として認められないようです。

投稿日:2023/12/12 22:03 ID:QA-0133664

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そもそも通勤手当を設定しているわけではないので、通勤費風邪うの概念はないのではという意見が職場内で多くありました。
改めて、会計士・税理士へ確認するよう対処します。

投稿日:2023/12/14 11:06 ID:QA-0133703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年収に含むだけでは、非課税通勤費とはなりません。

非課税通勤費の対象とするには
通勤費いくらと明確にして支給する必要があります。

投稿日:2023/12/13 12:03 ID:QA-0133673

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そもそも通勤手当を設定しているわけではないので、通勤費風邪うの概念はないのではという意見が職場内で多くありました。
会計士等にも確認しますが、概ねこの考え方で進めたいと思います。

投稿日:2023/12/14 11:07 ID:QA-0133704大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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