業務使用車で通勤している社員への通勤手当の支給可否
当社では自家用車での通勤者には距離に応じた通勤手当の支給を規定しています。
このほど、会社貸与の自動車で通勤するということになったのですが、この場合、業務にも通勤にも同じ自動車を使用し、ガソリン代は、給油カードを貸与しているので最終的な請求書だけが本社にくるようになっています。
この場合で、通勤分と業務使用のキロ数を分けて管理し、通勤手当は別途支給する必要はあるのでしょうか。 私どもとしては、ガソリン代を支給しているのであれば、通勤手当を別途支給する必要はないのではと考えていますが、規程に通勤手当はキロ数に応じ支給するとなっているので、規程違反になってしまうのではないかとも思いますがどうすればよいでしょうか。
投稿日:2020/12/03 16:42 ID:QA-0098807
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
合理性
通勤費規定では、合理的に最短距離となる通勤手段について通勤費(手当)を支払うという表記になっていないでしょうか?合理性に照らせば、通勤費二重払いになるような措置はする必要はありません。
投稿日:2020/12/04 09:35 ID:QA-0098829
相談者より
最も経済的で・・・という表記になっております。
なるほど、手当と分けて支給する必要はないということですね。
投稿日:2020/12/07 10:25 ID:QA-0098889大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手段が変更(自家用車→貸与車)になりましたので、当然ながら就業規則の規定も改定される事が求められます。
単に規定内容との剥離の問題といえますので、その旨改めれば当人の費用負担が発生しない事からも支給される必要性はございません。
投稿日:2020/12/04 09:43 ID:QA-0098832
相談者より
通勤分と分けて支給する必要はないということですね。
ありがとうございました。
投稿日:2020/12/07 10:26 ID:QA-0098890大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社貸与の車で通勤し、ガソリン代も会社貸与の給油カード使用で業務分、通勤分込みで本社が支払いをするわけですから、今まで同様本人の実費負担はなく、あえて、通勤分と業務使用のキロ数に分けてまで別途支給する理由は見当たりません。
(通勤?)規定を改定して運用するだけで大丈夫です。
投稿日:2020/12/05 14:42 ID:QA-0098861
相談者より
通勤分と分けて支給する必要はないということですね。
ありがとうございました。
投稿日:2020/12/07 10:27 ID:QA-0098891大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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