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業務使用車で通勤している社員への通勤手当の支給可否

当社では自家用車での通勤者には距離に応じた通勤手当の支給を規定しています。

このほど、会社貸与の自動車で通勤するということになったのですが、この場合、業務にも通勤にも同じ自動車を使用し、ガソリン代は、給油カードを貸与しているので最終的な請求書だけが本社にくるようになっています。

この場合で、通勤分と業務使用のキロ数を分けて管理し、通勤手当は別途支給する必要はあるのでしょうか。 私どもとしては、ガソリン代を支給しているのであれば、通勤手当を別途支給する必要はないのではと考えていますが、規程に通勤手当はキロ数に応じ支給するとなっているので、規程違反になってしまうのではないかとも思いますがどうすればよいでしょうか。

投稿日:2020/12/03 16:42 ID:QA-0098807

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合理性

通勤費規定では、合理的に最短距離となる通勤手段について通勤費(手当)を支払うという表記になっていないでしょうか?合理性に照らせば、通勤費二重払いになるような措置はする必要はありません。

投稿日:2020/12/04 09:35 ID:QA-0098829

相談者より

最も経済的で・・・という表記になっております。
なるほど、手当と分けて支給する必要はないということですね。

投稿日:2020/12/07 10:25 ID:QA-0098889大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤手段が変更(自家用車→貸与車)になりましたので、当然ながら就業規則の規定も改定される事が求められます。

単に規定内容との剥離の問題といえますので、その旨改めれば当人の費用負担が発生しない事からも支給される必要性はございません。

投稿日:2020/12/04 09:43 ID:QA-0098832

相談者より

通勤分と分けて支給する必要はないということですね。
ありがとうございました。

投稿日:2020/12/07 10:26 ID:QA-0098890大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社貸与の車で通勤し、ガソリン代も会社貸与の給油カード使用で業務分、通勤分込みで本社が支払いをするわけですから、今まで同様本人の実費負担はなく、あえて、通勤分と業務使用のキロ数に分けてまで別途支給する理由は見当たりません。

(通勤?)規定を改定して運用するだけで大丈夫です。

投稿日:2020/12/05 14:42 ID:QA-0098861

相談者より

通勤分と分けて支給する必要はないということですね。

ありがとうございました。

投稿日:2020/12/07 10:27 ID:QA-0098891大変参考になった

回答が参考になった 0

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