退職時の通勤手当返金方法について
弊社では6か月分の通勤手当を支給しております。
通勤手当支給直後に社員が退職を申し出てきました。
払い戻し額が15万円ほどになるため、控除すると僅かばかりの額となってしまいます。
就業規則では退職時に債務は全額解消する旨を定めておりますが、一括で給与控除しても問題ないかご教示お願い致します。
投稿日:2022/02/18 12:44 ID:QA-0112485
- ぷにさきさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職手当の3/4を超える債務は一方的に控除はできませんので、
社員と合意の上、控除してください。
投稿日:2022/02/18 14:23 ID:QA-0112490
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/02/18 17:01 ID:QA-0112501参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金からの控除につきましては、労働基準法に基づき労使協定に具体的な控除内容が定められている事が必要となります。
従いまして、一旦支給された通勤手当の返金分を給与や賞与・退職金等の賃金から直接控除する措置についても原則認められないものといえます。
投稿日:2022/02/18 21:51 ID:QA-0112515
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/02/21 13:28 ID:QA-0112544参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
15万円を控除すると本来の給与が僅かばかりの額になるからといっても、もともと通勤手当は通勤の用に供するため支給しているのであって、本人の生活を維持するための賃金として支払っている訳ではありません。
それゆえ、退職にあたって、払戻額15万円の一括返還(給与からの控除)を求めることに合理性はあると考えます。
他に取り得る方法としまして、給与は通常どおり支払った上で、15万円は別途返還してもらうという形をとり、支払いの方法、回数、支払額等を双方合意の上、文書を交わすといった方法も考えられます。
投稿日:2022/02/20 10:13 ID:QA-0112528
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/02/21 13:29 ID:QA-0112545参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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