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子の看護休暇(時間単位取得)に関する取扱いについて

いつもお世話になっております。

子の看護等休暇・介護休暇の時間単位の取得について、ご質問です。

1日の所定が8時間で11月20日にA社員より子の看護休暇を時間単位で3時間で申請があった場合、

その日は5時間労働と子の看護休暇3時間となりますが、当該日に残業を5分した場合、

始業時間より3時間の看護休暇を取得し、その後、出社した場合は、3時間の看護休暇と5時間5分の労働で問題ないと思いますが、

始業時間より5時間5分労働し、退勤した場合、所定8時間-5時間5分労働=看護休暇2時間55分となりますが、

この場合、当初の申請通り、子の看護休暇を3時間取得したとみなしてよいのでしょうか。

分単位での取得は法令上も就業規則上も認める義務はないとされていても、実際には2時間55分しか取得していないため、不利益になってしまいますが、不利益と判断される場合、どのように処理すべきか、ご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2025/11/25 11:42 ID:QA-0161101

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.子の看護休暇「時間単位」の制度上の大前提 (法的根拠:育介法 16条の2、同施行規則 48条の3〜…

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投稿日:2025/11/25 12:52 ID:QA-0161105

相談者より

お世話になっております。
3時間申請でしたら、3時間取得したものと扱うことについて問題ない旨、理解しました。また、安心いたしました。詳細にご説明いただき、有難うございました。

投稿日:2025/11/25 14:40 ID:QA-0161116大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載いただいた通り、3時間の申請に対し、2時間55分の取得時間では 労働者が不利益な扱いを受けることになります。 よって、労働者の不利益が解…

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投稿日:2025/11/25 13:21 ID:QA-0161109

相談者より

いつもお世話になっております。
ご説明を読み、頭の中がすっきりしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/25 14:53 ID:QA-0161118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、5時間の勤務に達した時点で当然ながら本人に帰宅をさせる義務がございます…

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投稿日:2025/11/25 13:45 ID:QA-0161112

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/11/25 14:55 ID:QA-0161119大変参考になった

回答が参考になった 0

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