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正社員募集で、試用期間中は契約社員としての雇用は可能ですか?

求人広告には、“正社員募集(試用期間3~6カ月〉”と記載し、
実際は、試用期間中は契約社員としての雇用をする事は可能でしょうか。

尚、試用期間中、契約社員となる事は面接の中で説明をしています。


恐れ入りますが、本件について教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2013/10/29 23:36 ID:QA-0056641

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

試用期間と有期契約は別物ですので、試用期間を有期契約に置き換えることは
避けるべきといえます。

トラブルになったり、話が違うなど会社の評判を落とすリスクがあるからです。

また、募集時の労働条件の明示(職業安定法5条の3)に抵触する恐れもあります。

投稿日:2013/10/30 05:07 ID:QA-0056644

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございました。

試用期間と有期契約は別物、という事についてもう少し詳しく教えて頂けますと幸いです。

合わせて、労働条件の明示について、面接時に伝えて、応募者との合意の上で進めてもNGなのでしょうか。

恐れ入りますが、もう少し詳しくご説明頂けますか。

投稿日:2013/10/30 11:15 ID:QA-0056649参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間中、(有期)契約社員とする意味はない

正社員雇用 ( 期間の定めのない雇用形態 ) に、 試用期間を採り入れることは出来ても、 試用期間を、 契約社員契約 ( 有期雇用 ) で代替することはできません。 法の問題というより、 「 試用期間 」 というのは、 「 雇用契約の解約権の留保 」 条件として、 雇用契約に従属するもので、 両者は、 代替、 併存の関係にはないからです。 試用期間は、 正社員としてのテスト期間ですから、 わざわざ、 契約社員とする意味はないと思います。 尚、 説明からお分かりだと思いますが、 有期雇用契約でも、 試用期間を設けることは可能です。

投稿日:2013/10/30 11:12 ID:QA-0056648

相談者より

良く分かりました。

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/07 09:47 ID:QA-0056751大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

試用期間中であっても、正社員としての雇用が予定されているものでしたら、原則としまして当初から正社員と同様の扱いが求められます。例えば、社会保険も所定労働時間数がほぼ同じであれば、当初から加入させなければなりません。

但し、御社就業規則の規定に従い試用期間中だけ契約社員と賃金等を同様の処遇にされるという事でしたら、同意を得て契約される分には問題はございません。

投稿日:2013/10/30 11:33 ID:QA-0056653

相談者より

就業規則に、記載があれば法には触れないという事ですね。

良く分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/11/07 09:51 ID:QA-0056752大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

1.別物というのは、有期契約社員に対するの用語は試用期間ではなく、無期契約社員すなわち正社員ということになるからです。

何故、表向きは正社員募集としながら、「実際は・・・」とするのか自問自答して下さい。あるいは
不明であれば、会社にご確認ください。

求人について、正社員か契約社員かは、求職者にとっては大きな問題です。実際と違うのは
問題です。

2.合意があれば何でもいいというわけではありません。需要と供給のバランスもあるでしょう。
これは、例えば賃金減額の合意とは、意味が違います。

その時は、合意したとしても、あとあと労使トラブルが発生する可能性が残ります。

投稿日:2013/10/30 21:26 ID:QA-0056667

相談者より

確かに現在の需給バランスを見ると、
良い方法ではない事が分かりました。


ありがとうございました。

投稿日:2013/11/07 09:54 ID:QA-0056753大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク

試用期間でNGが出ても、スッパリ首にできるように契約を強要した、と訴えられるリスクがあると考えられるのではないでしょうか。
採用される立場の労働者の方が弱い立場ですので、「本人が了承した」と言っても、不利な契約を飲まざるを得なかったと、訴える可能性のことです。実際そこまでエスカレーションに至るかどうかはもちろんわかりません。

こうしたグレーに取られないためには、あくまで契約社員として契約し、評価により正社員の採用ありという型の方が良いのではないでしょうか。
その代わり、非常に有能で、ぜひ社員にしたいにも関わらず契約社員期間中に辞められてしまう可能性もあります。

投稿日:2013/11/01 21:30 ID:QA-0056721

相談者より

契約社員中に辞められてしまうリスクも
確かに高いですね。

良く分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/11/07 09:56 ID:QA-0056754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

試用期間中を契約社員として雇用することは可能ではありますが、
試用期間の本来の目的を考慮すると、契約社員で雇用をする必要はないと言えるでしょう。

試用期間とは本採用になる前に置かれる、社員としての適格を判断する期間として設けられているものです。
試用期間中であっても、勤務態度や働く姿勢・能力等の適性を見て「採用して良い」と判断すれば本採用とすることができます。
また、試用期間中は「解雇権留保付契約」という状態であり、能力や勤務ぶり、健康状態など面接だけではわからなかった事情から適正に欠けると判断したら
解雇することができます。(ただし、試用期間が始まって14日経過した者を解雇する場合には30日前の解雇予告手続きが
必要となります。(労働基準法21条但し書き)
このように、試用期間中の者の扱いについては本採用の者よりも比較的緩やかに捉えることができます。

しかし契約社員の場合、定めた契約の期間内では契約の解除は簡単にはできなくなってしまいます。
また、期間が満了した場合には更新を行わない限り雇用契約は消滅してしまいます。

正社員募集の試用期間は、会社と応募者との適正・マッチングを判断することが主な目的であると思われますので、
試用期間の扱いについても労使ともに柔軟に対応できるよう考慮されてはいかがでしょうか。

投稿日:2013/11/06 23:46 ID:QA-0056750

相談者より

大変良く分かりました。

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/07 09:57 ID:QA-0056755大変参考になった

回答が参考になった 0

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