無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業明けに勤務日数が変わる場合の年休付与日数について

育児休業中の非正規職員が復職するのですが、その職員の年次有給休暇の付与日数について疑問がありますので、どなたかご教授ください。

①育児休業からの復帰 7月1日(1年間の育児休業取得)
②出産前の勤務は週5日で、前年度の年次有給休暇は12日
③今回復職にあたり、本人から週2日の勤務を希望し双方で合意済み

 上記以外で、非正規職員の雇用契約は、原則として年度ごとに行いますので、この職員との契約は、書類上は3月31日までになっています。
 育児休業中の職員の場合、実際に勤務するときに書面での契約を行うようにしています。(事前に就労に関する意思確認や勤務条件は話合います。)
 また、契約は継続していますので、実際に復職する時期が年度途中となっても、労働条件通知書は4月1日~としています。

そこで、週5日勤務から週2日勤務になる場合
・契約日に週5日の勤務を見込んで契約したが、週2日しか就労できない場合であっても週5日に見合った年次有給休暇の付与となることは承知しています。

・今回、4月1日より前に本人から勤務日数を減らしたいとの要望があり、双方で合意している場合(4/1~6/30まで勤務の実態も当然ありません。)は、週2日の勤務に見合った年次有給休暇の付与を行ってもよろしいのでしょうか。
 4月1日の時点では契約書の取り交わしはありませんが、週5日の契約が生きているのではないかとの意見も出ていますが、それ以前に双方の合意で週2日にしていますので、私としては問題ないと考えます。

後々のトラブル回避のためにも、対応について教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

投稿日:2025/06/26 17:30 ID:QA-0154568

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 4月1日時点で週2日勤務に関する合意が成立している場合、週2日勤務に基づいた年次有給休暇の付…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/26 18:51 ID:QA-0154573

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!