育児休業明けに勤務日数が変わる場合の年休付与日数について
育児休業中の非正規職員が復職するのですが、その職員の年次有給休暇の付与日数について疑問がありますので、どなたかご教授ください。
①育児休業からの復帰 7月1日(1年間の育児休業取得)
②出産前の勤務は週5日で、前年度の年次有給休暇は12日
③今回復職にあたり、本人から週2日の勤務を希望し双方で合意済み
上記以外で、非正規職員の雇用契約は、原則として年度ごとに行いますので、この職員との契約は、書類上は3月31日までになっています。
育児休業中の職員の場合、実際に勤務するときに書面での契約を行うようにしています。(事前に就労に関する意思確認や勤務条件は話合います。)
また、契約は継続していますので、実際に復職する時期が年度途中となっても、労働条件通知書は4月1日~としています。
そこで、週5日勤務から週2日勤務になる場合
・契約日に週5日の勤務を見込んで契約したが、週2日しか就労できない場合であっても週5日に見合った年次有給休暇の付与となることは承知しています。
・今回、4月1日より前に本人から勤務日数を減らしたいとの要望があり、双方で合意している場合(4/1~6/30まで勤務の実態も当然ありません。)は、週2日の勤務に見合った年次有給休暇の付与を行ってもよろしいのでしょうか。
4月1日の時点では契約書の取り交わしはありませんが、週5日の契約が生きているのではないかとの意見も出ていますが、それ以前に双方の合意で週2日にしていますので、私としては問題ないと考えます。
後々のトラブル回避のためにも、対応について教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
投稿日:2025/06/26 17:30 ID:QA-0154568
- 南の鷹さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 4月1日時点で週2日勤務に関する合意が成立している場合、週2日勤務に基づいた年次有給休暇の付…
投稿日:2025/06/26 18:51 ID:QA-0154573
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