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フレックス勤務者の時間有給について

いつもお世話になっております。
10月の育児・介護休業法の改正に伴い、弊社では「養育両立支援休暇」を「有給休暇」として導入しました。
時間単位で取得できますが、始業から連続、または終業まで連続でしか取得できません。

弊社の普通勤務者は8時半〜17時半が定時です。
11月にフレックス勤務者がこの両立支援休暇を複数回利用しました。
本人の申請は11時〜17時半。
昼休憩1時間を控除して、勤務時間の5時間半を6時間分の両立支援休暇を使用するという申請でした。
しかし、勤怠管理者が、「フレックス勤務者のコアタイムは10時〜15時のため、15時以降は両立支援休暇は使用できない。11時〜15時で申請し直すように」
と差し戻しています。
フレックスですので他の日に所定労働時間以上の勤務があれば良いのですが、この従業員は両立支援休暇を複数回利用しているので、
所定労働時間外に足りなくなってしまいます。

また他のフレックスの従業員も利用を希望しており、
「1日最大8時間以内ならコアタイム以外でも取得できるようにして欲しい。固定労働の8時半〜17時半に合わせるのでもいい」
「休みを躊躇うので制度趣旨の意味がない」
「中抜けで利用できず終業までの取得が強制なのに、コアタイムの15時を終業時間とされるのはおかしい。」
「結果的に給与が減額される可能性がある、有給休暇と聞いたのに」
と指摘されています。
会社としても、有給休暇にしたのは控除されないことで取得しやすくするという意味もありました。

勤怠管理の責任者はコアタイムのみという解釈で譲らず、その上の上長は「どちらでも」という考えです。

どのように取得時間を考えればよいでしょうか?

投稿日:2025/11/28 11:03 ID:QA-0161249

こいしかわさん
長野県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ・ 養育両立支援休暇(有給)=労働時間免除であり ・ 「コアタイムの外は取れない」という解釈は 誤り です。 フレックス勤務者でも、1日あ…

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投稿日:2025/11/28 12:15 ID:QA-0161253

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