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特定されていない休日の取扱いについて

いつもお世話になっております。
年間休日数の考え方についてご質問させていただきます。

付与日を特定せず、会社の繁閑状況によって突発的に付与する休日は年間休日数として計算可能なのでしょうか?

例えば従業員数が20人いたとして、翌日の仕事量からして15人出勤させれば現場を回せる場合、残りの5人を翌日休日にするなど、あらかじめ付与日を特定させず、会社主導のもと突発的に付与する休日は年間休日数として計算できるものなのでしょうか?

なお、この休日の付与方法については労使間協定で合意済みだとします。

投稿日:2025/11/28 14:05 ID:QA-0161258

なんとかしたいさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載の内容が、元々、出勤予定の日に対し、前日に翌日の仕事量を鑑み、 5人に対しお休みをいただく場合、当初の予定では労働義務があった日と なりま…

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投稿日:2025/11/28 15:05 ID:QA-0161262

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ・ 事前に特定していない休日であっても ・ 労使協定に基づき、一定の要件を満たすなら「年間休…

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投稿日:2025/11/28 15:08 ID:QA-0161263

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与日を特定せずとも、日数があらかじめ決まってないと、 休日として年間休日数のカウントは不可能ということになります。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/11/28 15:59 ID:QA-0161270

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