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私傷病休職からの復職時、多くの条件を出す従業員の休みの取扱い

ハウスダストなどのアレルギーを理由として私傷病休職を繰り返している従業員がいます。これまで色々な部署に配属し配慮してきましたが、どこの部署でも、職場に浮遊しているホコリやシュレッダーカスを吸引してしまって体調不良になったと診断書を取得してきて休みに入り、長期の休職をこれまで何度か取得しております。(同様の主張をする従業員は他におらず、就労環境に大きな問題はないと考えております)
このたび当該従業員が主治医より復職可能の診断書を取得し復職の申請をしてきたのですが、配属する職場を調整するのにかなり時間がかかりそうです(受け入れられる部署を探したり、就労環境を整える時間が必要なため)。
その場合、復職までの期間を本人の私傷病休職の延長として休みを取り扱うことに問題はあるでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/05/26 18:00 ID:QA-0152959

人事課員さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りすぐに復職が出来ないのは、当該従業員の自己都合によるものといえます。 すなわち、従業員本人の特異な体質に起…

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投稿日:2025/05/26 20:09 ID:QA-0152973

相談者より

ご回答ありがとうございます。会社としても「自己都合の休み」として取り扱いたいと思いますが、他の方のご回答には会社都合とした方がよい、という主旨の内容もありましたので、慎重に検討したいと思います。

投稿日:2025/05/27 09:40 ID:QA-0153000大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 原則として、復職可能との診断書が提出された時点で、私傷病休職の要件(=労務不能)は消滅して…

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投稿日:2025/05/26 20:50 ID:QA-0152978

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
復職の条件として「アレルギー物質(シュレッダークズ・ホコリ)からは距離を置くこと」「シュレッダーゴミ袋から距離を置くこと」「シュレッダーゴミ袋を持って当該従業員の近くを歩かないこと」と診断書に記載されております。
本人は過去に所属した部署の復職は無理、と言ってきており、今後は新しい部署を探す必要があるのですが、どこも小さいオフィスで上記条件をクリアするのが難しい状況です。また作業環境測定を行いましたが、当該従業員がアレルギーを発症したいくつかの部署もその他の部署とほぼ同じような数値でした(一般的には問題のない数値です)。
よってどの部署に配属しても再びアレルギーを発症する可能性があり、部署の環境改善をせずに配属することは安全配慮義務違反を問われる恐れもあるのかな、と危惧しております(一方で職場にクリーンルームのような施設を設置するのも現実的ではないのですが)。
以上により当面は【実質的な「条件付き労務不能」状態】にあると解釈し、根本的な体質の改善や治療が完了するまで休職の延長としたいと思いますがいかがでしょうか。

投稿日:2025/05/27 09:57 ID:QA-0153002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、傷病の状況を判断し、復職させるかしないかを最終的に判断するのは、 会社側となります。貴社としても産業医の見解も踏まえて、慎重な復職判断を …

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投稿日:2025/05/27 08:55 ID:QA-0152988

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
復職の条件として「アレルギー物質(シュレッダークズ・ホコリ)からは距離を置くこと」「シュレッダーゴミ袋から距離を置くこと」「シュレッダーゴミ袋を持って当該従業員の近くを歩かないこと」と診断書に記載されております。
本人は過去に所属した部署の復職は無理、と言ってきており、今後は新しい部署を探す必要があるのですが、どこも小さいオフィスで上記条件をクリアするのが難しい状況です。また作業環境測定を行いましたが、当該従業員がアレルギーを発症したいくつかの部署もその他の部署とほぼ同じような数値でした(一般的には問題のない数値です)。
よってどの部署に配属しても再びアレルギーを発症する可能性があり、部署の環境改善をせずに配属することは安全配慮義務違反を問われる恐れもあるのかな、と危惧しております(一方で職場にクリーンルームのような施設を設置するのも現実的ではないのですが)。
このような状況でも復職部署の調整機関を「使用者の責に帰すべき事由での休業」と解釈し休業手当を支払うべきでしょうか。

投稿日:2025/05/27 10:02 ID:QA-0153003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復職を最終的に判断するのは会社です。 また、前職復帰が前提です。 医師の診断をもとに、復職が無理な場合には、休職延長で…

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投稿日:2025/05/27 09:28 ID:QA-0152999

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
前職復帰が基本である、とのことですが、当人は前職復帰を拒否している状況です(狭いオフィスでホコリも舞っているので働きたくない)。
「安全配慮の観点から前職が無理な場合いは、配置転換まで検討する義務はありません。」とお書きいただきましたが、現下の状況は解雇事由に相当しうる、という解釈でよろしいでしょうか。

投稿日:2025/05/27 10:06 ID:QA-0153004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答誠にありがとうございます。
復職の条件として「アレルギー物質(シュレッダークズ・ホコリ)からは距離を置くこと」「シュレッダーゴミ袋から距離を置くこと」「シュレッダーゴミ袋を持って当該従業員の近くを歩かないこと」と診断書に記載されております。
本人は過去に所属した部署の復職は無理、と言ってきており、今後は新しい部署を探す必要があるのですが、どこも小さいオフィスで上記条件をクリアするのが難しい状況です。また作業環境測定を行いましたが、当該従業員がアレルギーを発症したいくつかの部署もその他の部署とほぼ同じような数値でした(一般的には問題のない数値です)。
よってどの部署に配属しても再びアレルギーを発症する可能性があり、部署の環境改善をせずに配属することは安全配慮義務違反を問われる恐れもあるのかな、と危惧しております(一方で職場にクリーンルームのような施設を設置するのも現実的ではないのですが)。
以上により当面は【実質的な「条件付き労務不能」状態】にあると解釈し、根本的な体質の改善や治療が完了するまで休職の延長としたいと思いますがいかがでしょうか。
投稿日時:2025/05/27 09:57 評価:大変参考になった

にご回答申し上げます。

ご担当者様のご苦労がよくわかります。 あとは、会社としての決断の段階かと存じますが、 安全にことを運ぶのであれば、所轄の…

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投稿日:2025/05/27 10:07 ID:QA-0153005

相談者より

ご返信誠にありがとうございました。他の先生方のご意見も確認し、労基署に相談に行こうと思います。

投稿日:2025/05/27 11:18 ID:QA-0153023大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず会社としてできること、できないことの整理ではないでしょうか。 1人の社員のために全社の環境変更など現実的にできることなのか、何をすれば問題がなくなるのか、本人がわからなければ対…

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投稿日:2025/05/27 11:18 ID:QA-0153024

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。
お書きいただいた通り、会社としてできることとできないことを整理し、本人や主治医・産業医とも連携しどのようにするかを決めていきたいと思います。

投稿日:2025/05/27 13:21 ID:QA-0153033大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

復職可否の判断基準

以下、御参考になれば幸いです。 (1)復職の可否についての裁判例として、次の旨のものがあります。(JR東    海(退職)事件 大阪地裁 平成11年10月4日判決)(この判決は、…

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投稿日:2025/05/27 12:01 ID:QA-0153025

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
皆様のご意見を参考に、別の先生からアドバイスいただいたとおり労基署にも相談に行ってみようと思います。

投稿日:2025/05/27 13:28 ID:QA-0153035大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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