復職時の職場とその拒否に伴う対応について
いつも大変お世話になっております。
1年5か月程度の休職(メンタル疾患)を経て、復職を希望してきた社員がいます。
(2022年5月末が休職期間満了日でここまでに復職できなければ退職になる)
元々所属していた部署での勤務(復職)は拒絶しており、部署異動をした上での
復職を希望されています。
産業医も部署異動が叶えば復職可能という判断をしています。
会社が提案した異動先は2部署あったのですが、いずれも拒否をされている
状況です。拒否の理由は人間関係や仕事の好みです。
(あの人が嫌だ、あの部署は自分に向いていない等)
会社としては復職を希望している社員を所属させられる部署はこれ以上存在しないため
復職不可と判断し、5月末で休職期間満了に伴い退職になることをやむを
得ないと考えていますが、上記(複数の復職部署を拒否したため復職を認めない)
考えにより、退職というのは問題になりますでしょうか?
投稿日:2022/05/10 10:10 ID:QA-0114876
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
時短にて復職する場合の労働条件通知書について この度、病気から復職する社員が出てきました。一旦時短にて復職することになります。その場合、労働条件通知書を再発行する必要はあるのでしょうか。 [2022/09/12]
-
休職者の復帰対応について 現在うつ病等で休職している社員より復職可能と診断された診断書の提出がありました。勤務するに辺り病院からは無理しないようにとだけ言われたそうですが、本人には... [2024/04/18]
-
育児休業後の復職について 現在、育児休業中の社員がいますが、来月の15日で育児休業期間が満了します。ただ、保育園の関係などにより復職日を1週間後に変更してほしいとのことです。復職後... [2021/10/11]
-
復職可診断から実際の復職まの賃金について 従業員が病気で休職しておりました。都度、診断書をもらい休職期間を延長しておりました。1月に2月末までの加療が必要との医師の診断書を提出してきたため、休職期... [2018/02/27]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
自分で退職してくれるなら問題ありません。
復職崎職場、職務の提示において、自社状況から選択肢がこれしかなく、選ばなければ与える業務がないことなども丁寧に説明の上、自分で選んだもらうしかないでしょう。それ以上の新たな職まで創設などはできないこともしっかり伝えて、判断を仰いで下さい。
下手にですぎる必要はありませんが、揉めればどんどん手間がかかりますので、上手に話しをはこぶことが何より重要だとです。
投稿日:2022/05/10 10:36 ID:QA-0114880
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、異動先も複数提示される等復職に向けて会社側で努力をされているにも関わらず当人が拒否をされるという事であれば、他に異動される余地がない以上現実問題としまして復職は困難といえます。
従いまして、文面を拝見する限りですと、退職となる事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/05/10 11:00 ID:QA-0114881
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
メンタル疾患の原因が、前職の部署が関係している場合を除き、
前職の復帰できなければ、原則として、規定どおり退職の対応で問題はありません。
会社としては、異動先まで、2ヶ所も準備したわけですから、
裁判例等でも、それ以上、準備する必要はありません。
本人にも、その旨、説明するとともに、
期間満了通知を出した方がよろしいでしょう。
投稿日:2022/05/10 11:25 ID:QA-0114882
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
復帰先確保の努力問題
▼主治医・産業医、何れも、「復職可」と診断した場合は、復帰先・付与業務が問題になりますが、何より、人間関係が問題になります。
▼ご説明通り、折合いが付かなければ、退職とする選択肢しか残されていないことになります。ポイントは、復帰先確保にどれだけ誠意を尽くしたかです。
投稿日:2022/05/10 11:50 ID:QA-0114883
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
時短にて復職する場合の労働条件通知書について この度、病気から復職する社員が出てきました。一旦時短にて復職することになります。その場合、労働条件通知書を再発行する必要はあるのでしょうか。 [2022/09/12]
-
休職者の復帰対応について 現在うつ病等で休職している社員より復職可能と診断された診断書の提出がありました。勤務するに辺り病院からは無理しないようにとだけ言われたそうですが、本人には... [2024/04/18]
-
育児休業後の復職について 現在、育児休業中の社員がいますが、来月の15日で育児休業期間が満了します。ただ、保育園の関係などにより復職日を1週間後に変更してほしいとのことです。復職後... [2021/10/11]
-
復職可診断から実際の復職まの賃金について 従業員が病気で休職しておりました。都度、診断書をもらい休職期間を延長しておりました。1月に2月末までの加療が必要との医師の診断書を提出してきたため、休職期... [2018/02/27]
-
復職までの待期期間の扱いについて 休職中社員の復職日までの待機指示期間の扱いについてご教示ください。当社では、療養欠勤や療養休職者が復職する場合、主治医の復職可の診断書を取り付けたうえで産... [2023/04/14]
-
休職満了判断 休職中の方の退職についてご相談です。今月で休職が満了になる方が在籍しております。医師からの【条件付き復職可能診断書】ならびに【産業医からの条件付き復職可能... [2021/10/20]
-
休職最終日と復職日との間に期間がある場合の対応 メンタル不調の従業員が復職します。例えば、2024年5月31日(金)までが休職期間で休職届にも5月31日で記載されています。当該従業員から復職希望日が6月... [2024/06/03]
-
長欠後の復職判定で、有給休暇取得後退職意思がある社員への対応 精神疾患により長欠していた社員が、主治医の「復職可」の診断を受けましたので、産業医との復職面談を実施し「復職可」の診断を受けました。会社のルールは、主治医... [2025/07/25]
-
復職時の手続きについて さて弊社の休職規定では、休職期間を繰り上げて復職を希望する場合復職願(医師の診断書添付)を提出することとなっております。(ケガで休職していたが、早めに治っ... [2013/12/27]
-
復職後の時短勤務を拒否された場合について 近々復職予定の休職中の従業員がいます。弊社のルールでは休職者が復職する場合、最初の1ヶ月間は時短勤務をすることとなっています。主治医の時短勤務の指示の有無... [2025/07/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書
復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。
異動の挨拶状(社内)
別の部署に異動になる際、元の部署に送る挨拶の例文です。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。