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賃金規則の残業の条文

賃金規則を見直しています。

超過勤務給は、次の算式により計算して支給する。
・通常残業勤務給
案1
(基本給+役職給)÷1ヶ月の平均所定労働時間数×1.30×時間外労働の時間数
案2
(基本給+役職給)÷(20日×8.00時間)×1.30×時間外労働の時間数

疑問点: 実際は毎年の休日数は変わるが、「20日×8.00時間」と給与システムと同様にして規定に明記して良いか?
それとも、賃金規則は「1ヶ月の平均所定労働時間数」と明記して、給与システムは「20日×8.00時間」の設定でも問題ないでしようか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/21 11:51 ID:QA-0152626

watachanさん
京都府/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「20日×8.00時間」あるいは、 もっと具体的に「160時間」と記載して問題ありません。 ただし、実際に計算した月平…

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投稿日:2025/05/21 14:13 ID:QA-0152641

相談者より

早々にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/21 16:36 ID:QA-0152676大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、以下については、問題があると言えます。 >賃金規則は「1ヶ月の平均所定労働時間数」と明記して、 >給与システムは「20日×8.00時間」の…

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投稿日:2025/05/21 14:59 ID:QA-0152653

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/21 16:37 ID:QA-0152677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

賃金規則には「1ヶ月の平均所定労働時間数」と記載するのが望ましいです。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 賃金規則には「1ヶ月の平均所定労働時間数」と記載するのが望ましいです。 一方で、給与システ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/21 15:39 ID:QA-0152661

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはり、ご連絡いただいた以下の方法で検討してみます。

2.推奨案(賃金規則の記載例)
(通常残業勤務給)
超過勤務給は、次の算式により計算して支給する。
(基本給+役職給)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間数 × 1.30 × 時間外労働の時間数
※「1ヶ月の平均所定労働時間数」とは、年間所定労働時間を12ヶ月で除した時間数とする。

投稿日:2025/05/21 16:44 ID:QA-0152678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

賃金規則には「1か月の平均所定労働時間数」と記載するのが妥当・推奨されます。

ご質問ありがとうございます。 賃金規則における「時間外労働単価の算出方法」について、「20日×8時間」で固定して明記してよいかどうか、あるいは「1か月の平均所定労働時間数」とするべ…

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投稿日:2025/05/21 17:09 ID:QA-0152681

回答が参考になった 0

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