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管理監督者の休日勤務・時間外労働について

いつも参考にさせていただいております。

今回は、当社の管理監督者の1名について相談させていただきます。
親会社からの転籍社員という特殊な背景がある社員ですが、

毎月ではありませんが、管理監督者として、時間外労働が多くなり、休日出勤を好んで実施している社員がいます。
確かに繁忙があり、忙しい時期ではありますが、他の同じ部門内の社員はそこまで時間外労働が多くなく、休日出勤はほぼ実施していません。

※年5日の年次有給休暇取得もギリギリまで取得を渋り、なんとか5日取得させています。

本人特有のこだわりがあるようですが、直近以下のような勤務実績がありました。

1ヶ月で1日も休まず勤務(休暇日を全て勤務)時間外労働が80時間を超過、休日勤務分については、振替日の設定を上長の指示で実施させました。それをしないとゆうに時間外労働が100時間を超えている状況です。

次の月も時間外が80時間を超過し、休日勤務もあります。

管理監督者ではあり、労基法上の適用対象外ではありますが、実態として、このような働き方は、管理監督者とみなされないと考えます。
仮に労基署が入った際に、勤怠を確認された場合は、管理監督者としてみなされずに、問題を指摘される可能性があると考えています。

もちろん、健康リスクもあるため、時間外労働80時間を超過した月は人事の指示で産業医と過重労働面談を実施しています。

その他の問題や法令リスクなど、あればご指摘をお願い致します。

投稿日:2023/10/26 18:40 ID:QA-0132332

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者であっても、安全配慮義務は会社にあります。

長時間労働に対しては、現状調査、ヒアリングし、
注意、指導含め改善が必要です。

投稿日:2023/10/27 09:16 ID:QA-0132343

相談者より

確かに現場での現状確認とヒアリングが必要ですね。
ありがとうございます。

投稿日:2023/10/30 14:48 ID:QA-0132435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

管理監督者なのですから人事ではなく上長である社長の管轄でしょう。社長から経営陣のあり方として不適切であり、会社にリスクを与えていることを伝えて、自覚と改善を促すしかないと思います。社長が認めるのであれば会社としてそのリスクも容認したことになります。

投稿日:2023/10/27 10:20 ID:QA-0132348

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者であれば労働時間や休日の法定ルールは適用されませんので、管理監督者自身の意向に基くものである限り実際の勤務時間や出勤日数が多くなっていても管理監督者である事を否定される理由にはならないものといえます。

しかしながら、ご指摘された通り現状であれば過労による健康リスクについては当然高くなりますので、管理監督者であっても労働安全衛生法上の安全配慮義務の観点からこうした極端な勤務状況についてはきちんと改善指導を行われる事が必要といえます。

投稿日:2023/10/27 21:29 ID:QA-0132380

相談者より

一番心配していた、労基からの名ばかり管理職の指摘が、とりあえずは大丈夫ということでしょうか。

安全配慮の面は、産業医交えて厳しめに時間外の制限など実施したいと思います。

投稿日:2023/10/30 14:50 ID:QA-0132436大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

管理監督者とはどういうものかを、おそらく本人には理解できていないのではないでしょうか。

労基法第41条では、管理監督者について、「労働時間、休憩、休日に関する規定は.・・・・・適用しない」と規定していますが、これは、労働時間についていえば、「1日8時間を超えて労働させてはならない」(第32条)という制限規定を適用しないという意味であって、所定労働時間を定めなくてもいいとまでいっているわけではありません。

始業・終業時刻、休憩、休日は就業規則の絶対的必要記載事項であり、管理監督者についても当然この規定は適用されますので、「始業・就業の時刻、休憩時間、休日」を定める必要があり、その場合、8時間を超える所定労働時間を定めても問題はなく、1日10時間、あるいは12時間というような定め方をしても法律上は問題はないということになります。

しかしながら、経営上の必要性等から時として長時間労働をすることがあるにしても、通常の状態において毎日10時間や12時間というのは現実的ではなく、管理監督者といえども所定労働時間としては、一般の従業員と同じ水準で考えるのが適正であると考えられます。

休日についても同様、管理監督者には休日を与えなくても労基法上は問題ありませんが、だからといって1年365日の勤務を義務づけるなどというのも現実離れでしかなく、一般の従業員と同様にするのが適正であると考えられます。

安全と健康に配慮する意味でも、本人と面談の場を設け、管理監督者とは何たるかをよく理解させ、適正な働き方を促す努力が必要です。

投稿日:2023/10/28 07:51 ID:QA-0132387

相談者より

仰る通り、労基法上の適用外といっても、限度がありますので、その点を踏まえて指導したいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2023/10/30 14:51 ID:QA-0132437大変参考になった

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