1か月単位の変形労働時間制、勤務変更という言葉
職場の労務管理では勤務変更(あるいはシフト変更)という言葉は日常的に使われています。また1か月単位の変形労働時間制の解説文、厚労省の通達、裁判の記録等を見ると、どのような場合に勤務変更ができる、できないに対する理解も大切だと感じています。
ところが、勤務変更という言葉は法律用語でないためか、これを定義したものは見あたりませんでした。このためか言葉が曖昧に使われているように思います。そして勤務変更がはっきりしないと、どの時間が残業時間になるか、つまり残業時間の確定にまで影響してしまうように思いました。
そこで私なりに1か月単位の変形労働時間制における勤務変更と残業の定義と両者の関係を表すことを試みました。
「勤務変更とは、所定労働時間を発生または消滅させることをいう、所定労働時間外または法定労働時間外に働かせることを残業させるという。」
そしてこのような文言を例えば就業規則に書いてしまえば、曖昧さによって起こるトラブルが予防出来ると考えたのですが、このアイデアはいかがでしょうか?
投稿日:2025/04/25 06:30 ID:QA-0151475
- Aviarさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、いずれも法令上定義された用語ではございませんので、就業規則で定義される…
投稿日:2025/04/25 08:59 ID:QA-0151485
相談者より
ありがとうございました。
就業規則に書きこむやり方で意味の明確化を行って良いのですね。
投稿日:2025/04/25 16:39 ID:QA-0151523参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、まず、「勤務変更」というワードについては、 当方も、内容がイメージできませんでした。 仰る通り、「勤務変更」は、貴社内における慣習的なワードになりま…
投稿日:2025/04/25 09:11 ID:QA-0151488
相談者より
ありがとうございます。
確かに私の職場で用いている勤務変更という言葉は社内における慣習的なワードです。
しかし、JR西日本(広島支社)事件・広島高判平成14年6月25日 においては勤務変更という言葉を繰り返し用いられ、1か月単位の変形労働時間制の労働時間の特定について説明しています。そしてこの裁判例が多くの専門家によって変形労働時間制の説明に用いられていると思います。
このような現実を踏まえると、勤務変更という言葉は単なる社内における慣習的なワードと片付けられないように思っています。
とはいえ、おそらく判決における勤務変更という言葉も、JR西日本の社内における慣習的な言葉をそのまま用いたに過ぎないのでしょうが・・・・・・。
会社規定に明示する場合の注意については、アドバイスありがとうございました。
投稿日:2025/04/25 22:27 ID:QA-0151532参考になった
プロフェッショナルからの回答
1.ご提案の文言の評価
「勤務変更とは、所定労働時間を発生または消滅させることをいう。所定労働時間外または法定労働時間外に働かせることを残業させるという。」
この定義は非常にクリアで、優れていると考えます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 非常に鋭い問題意識であり、実務的にも法的にもとても意義のあるアプローチだと思います。ご指摘の通り、「勤務変更」という言葉は労働基準法な…
投稿日:2025/04/25 09:41 ID:QA-0151493
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