採用業務に従事する社員の裁量労働制について
いつもお世話になっております。
掲題の件でご相談させてください。
私は今年度より労務担当になったものです。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
当社では採用専任という形で労務や研修、広報とは別に採用業務(インターンシップの企画設計や競合他社の分析など)を行う従業員がいます。
上記の従業員に対し、役員より企画型裁量労働制を導入しては?との声が上がりました。
ネットで調べてみましたが適用される場合、適用されない場合の情報が散見されよく分かりません
こちらは企画型裁量労働制の導入を進めてしまって問題ないでしょうか?
投稿日:2025/04/02 19:10 ID:QA-0150379
- 総務部所属さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースにおいて、まず、適用される・適用されないは、対象者の業務範囲基準に対する判断が大きいものとなります。 厚生労働省HPに多々、情報は掲載されておりますが、 以下の内容…
投稿日:2025/04/03 09:14 ID:QA-0150389
プロフェッショナルからの回答
判断
企画業務型裁量労働で一番重要なのは、労働時間と業務運営に対する大幅な裁量権です。 会社や上司から指示監督を受けるのではな…
投稿日:2025/04/03 12:44 ID:QA-0150396
プロフェッショナルからの回答
採用専任担当に「企画型裁量労働制」を適用するのは、一般的には難しいと思います。業務内容を精査し、本当に「経営レベルの企画・立案・調査・分析」に該当するか確認する必要があります。適用する場合でも、労使委員会の設置や労基署への届出など、適切な手続きを踏む必要があります。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 企画型裁量労働制は 「一定の業務に限り、労働時間を実際の労働時間ではなく、あらかじめ決めた時間を働い…
投稿日:2025/04/03 14:19 ID:QA-0150400
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
採用・研修の実施等の業務も行っているようですので、 企画型裁量労働制の対象とはならないでしょう。 対象業務は、 事業の…
投稿日:2025/04/03 16:35 ID:QA-0150409
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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