採用時の薬物テストについて
採用時にドラッグ使用者であるかどうかの調査をすることは出来るのでしょうか?
投稿日:2006/02/20 18:35 ID:QA-0003760
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
採用時の薬物テストについて
■難しい問題ですね。労働法規類には、採用時・採用後を問わず、使用者による労働者のドラッグ使用の調査、テストについての条文は見当たりません。一般的には、「薬事法」、「毒物及び劇物取締法」又は「東京都薬物の濫用防止に関する条例」に違反する場合は犯罪とされており、この中、特に、「東京都・・条例」には、対象ドラッグ名が具体的に表示されています。
■しかし、日本では、採用希望者ないし在籍社員に対する、薬物についての調査・テストに関する制度整備は勿論、議論さえ始まっていない状態です。
■ドラッグ先進国の米国では、一貫性のある方針の下に、応募者全員に対し行なうことを条件として実施が可能ですが、これも、テスト方法・陽性情報の守秘などに関し、職場薬物排除法はじめ、安全機密に関する規則を含む、薬物とアルコールの使用に関する連邦の他の法律・規則に従うことが要求されます。
■ご質問の「調査」は具体的にどのような方法を考えておられるのか分かりませんが、仮に、ドラッグ歴のないことを採用条件とする場合、在籍社員にも同じ「調査」と「措置」を適用すべきではないかという問題一つとっても、御社単独でクリアーできないと思います。(職場薬物排除法では強制的に要求されます)
■ご相談の件には、特に違法性があるとは思えませんが、社会的な実施環境が整っていないと判断します。薬物の不法使用そのものは、違法ですから、発覚すれば、合法的な解雇事由になりますので、当面は、個別対応に絞って検討されることをお勧め致します。
投稿日:2006/02/21 14:48 ID:QA-0003770
相談者より
雇用は信頼関係の下に成り立っているのだと、改めて感じます。大変助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2006/02/21 18:42 ID:QA-0031535大変参考になった
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