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アルバイトの有給休暇の付与日数

5月に入社したアルバイトの有給休暇の付与日数を教えてください
以下の2人の勤務状況の場合、
11/1に付与すべき有給休暇の日数は1日ですか?
それとも発生しないのでしょうか?

一人目
5月 10日勤務
6月 7日勤務
7月 勤務なし(欠勤ではなく、シフトがゼロ)
8月 5日
9月 5日(予定)
10月 3日(予定)
11月から週1予定

二人目
5月 1日勤務
6月 勤務なし(欠勤ではなく、シフトがゼロ)
7月 勤務なし(欠勤ではなく、シフトがゼロ)
8月 5日
9月 5日(予定)
10月 3日(予定)
11月から週1予定

投稿日:2021/09/20 19:06 ID:QA-0107797

あやたさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働日がバラバラなアルバイトさんの場合には、
6ヵ月経過後の労働日数の実績で判断します。

9,10月も実績で判断しますが、仮に予定通り働いたとしますと、

一人目は、30日となりますので、1日付与。

二人目は、14日となりますので、付与なしとなります。

半年での労働日数が、24日~32日であれば、1日付与となります。

投稿日:2021/09/21 10:39 ID:QA-0107811

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました!

投稿日:2021/09/23 00:36 ID:QA-0107894大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

こういう場合は、過去6か月間の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断します。

したがいまして、一人目の場合は労働日数実績30日ですから2倍で60日、1年間の所定労働日数48日から72日の間ということになりますので、1日の付与となります。

同様に二人目の場合は14日の2倍で28日にしかなりませんので、付与する必要は無いということになります。

投稿日:2021/09/21 13:23 ID:QA-0107815

相談者より

とてもよくわかりました!
ありがとうございました!

投稿日:2021/09/23 00:37 ID:QA-0107895大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週等の所定労働日数が定められていないという前提で回答させて頂きます。

その場合ですが、一人目の方は予定も含めまして半年で30日勤務となり、週でいえば1日勤務と同じ扱いになります。また、仮に週2日以上の勤務換算になるとしましても、年休付与日数につきましては付与日の労働契約日数に応じて与えられますので、いずれにしましても1日の年休付与となります。

これに対し、二人目の方は半年で14日勤務となり、週でいえば1日(年でいえば48日以上)に満たず年休発生要件を満たしておりませんので、年休は発生しない事になります。

投稿日:2021/09/21 23:14 ID:QA-0107835

相談者より

ありがとうございます。
とてもよくわかりました。

投稿日:2021/09/23 00:41 ID:QA-0107896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

所定労働日不定として;
一人目:30日勤務なので1日付与
二人目:半年で14日勤務のため付与無し
です。

投稿日:2021/09/22 10:14 ID:QA-0107853

相談者より

ありがとうございます!
助かりました。

投稿日:2021/09/23 00:42 ID:QA-0107897大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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