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退職者の口座情報に関して

いつもお世話になっております。

お伺いしたくご連絡いたしました。
退職者の個人情報に関しては、以前も出たかと記憶しておりますが
下記の法律の下、保管の義務をしておりますが

労働基準法第109条(記録の保存)において
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」と規定されております。

退職者の口座情報に関しては、いずれの部類に入るものなのでしょうか?
退職の従業員より109条以外にあたる口座情報などはすぐに削除してほしい旨を相談されておりますが、いずれかに抵触するものならば
退職者からの要望を断る必要がございますので、ご教示お願いできればと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/09 16:49 ID:QA-0159359

miya5219さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 記録の保存に関して、該当するとすれば、賃金その他となり、振込口座情報に ついては、明…

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投稿日:2025/10/09 17:47 ID:QA-0159360

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.労働基準法第109条の保存義務の範囲 労基法第109条では、 「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び…

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投稿日:2025/10/09 18:34 ID:QA-0159361

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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