無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職日の確定に関して

就業規則上は3ヶ月前までに退職願を提出する規定にはなっております。現実的には、民法の規定もありますので、それより短くても認めています。退職日の確定に関しては規定にはありません。

退職希望者が指定してきた日付を会社側で覆すことは出来るのでしょうか。いろいろ調べたところによると退職日は退職希望者が決定できるのであって、会社側に決定権はないとの認識です。ご助言よろしくお願い致します。

投稿日:2018/05/24 08:21 ID:QA-0076739

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確認されている通り、職業選択の自由の観点から退職日については退職者自身が決める事柄になります。但し、余り性急に退職日を決められますと会社の業務に支障が生じてしまいますので、民法による一定の制限が設けられているものといえます。

投稿日:2018/05/24 09:58 ID:QA-0076747

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になります。

本人が希望した退職希望日を会社側がもっと早い日程にするように指示することは出来ないということでよろしいですか。依頼することは問題ないのでしょうか。

投稿日:2018/05/24 10:45 ID:QA-0076752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社員側

基本的に社員の申し出を飲むしかないのが実情です。2週間を切っての退職は拒絶できるといっても、本人がそれを飲まなければ現実には手が打てません。(3ヵ月というのは現実から乖離しているので民法優先となります)
ただし損害賠償請求は可能です。現実に急な退職で発生した被害を会社側が具体的に金額として算出できるのであれば、社員も負担しなければなりません。ただ現実にそこまで会社が証明するのは難しいのではないでしょうか。

投稿日:2018/05/24 10:42 ID:QA-0076751

相談者より

ありがとうございました。

やはり社員側の意向に沿うのがトラブルがない方法ということですね。

3ヶ月前というのは結構非常識的な規定なんでしょうか。

投稿日:2018/05/24 10:48 ID:QA-0076754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「本人が希望した退職希望日を会社側がもっと早い日程にするように指示することは出来ないということでよろしいですか。依頼することは問題ないのでしょうか。」
― 繰り返しになりますが退職日の決定権は当人にございますので、当然ながら会社から時期を早めさせる等といった指示を行う事も出来ません。どうしても何らかの事情で早く辞めてもらいたい場合ですと、当人に事情を丁寧に説明された上で当人の自由意思による同意を得て変更されることが必要です。

投稿日:2018/05/24 11:01 ID:QA-0076755

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/05/24 11:18 ID:QA-0076756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

確かに民法の規定はありますが、就業規則にて1~3ヵ月前と規定することは合理性があれば有効であり、そのことが根拠となりえます。

そのためには理由が必要です。例えば、業務引き継ぎ、要員補充等が考えられます。

急に辞められても会社も困ることもありますので、退職時には、業務引き継ぎを完了させることなども規定化しておくことです。

投稿日:2018/05/24 12:41 ID:QA-0076760

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/05/25 08:01 ID:QA-0076790大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード