介護事由のためテレワークしたときの通勤労災
お世話になります。
当社も、柔軟な働き方に対応するためテレワークの導入を考えています。
使用事由の一つとして、介護勤務者も範囲の中に含めようとしています。
通常の通勤ルートで通勤中に事故にあった場合は通勤労災として取扱いますが、介護のため従業員データに登録している居住地以外(自宅など)からの
出社時(もしくは退社時)に通勤事故にあった場合、通勤労災として取り扱えるのでしょうか。
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/19 10:27 ID:QA-0158506
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常のルート以外でも通勤としての実態を伴っている限り原則として通勤労災の適用対象となります。
従いまして、当事案に関しましても労災として認定される扱いになるものといえます。
投稿日:2025/09/19 10:51 ID:QA-0158510
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後社内でも確認を進めます
投稿日:2025/09/23 10:50 ID:QA-0158561参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 通勤災害の基本ルール
労災保険法上の「通勤」(労災保険法第7条7項)は、
住居と就業の場所との往復
合理的な経路および方法による移動
が対象です。
「住居」とは必ずしも住民票上の住所に限定されず、実際に労働者が生活の本拠としている場所が対象になります。
2. 自宅以外(介護先等)からの通勤について
厚労省の通達や実務上の取扱いでは、
単身赴任先の住居
育児・介護のために一定期間滞在している親族宅
など、労働者が日常的に起居している場所からの通勤も「住居」に含まれます。
したがって、介護のために一定期間親の家に滞在し、その場所から会社に通うのであれば、その家も「住居」とみなされ、通勤災害の対象となります。
3. 注意点・留意点
一時的・偶発的な寄り道はNG
例えば「たまたま今日だけ親の家に立ち寄ってから会社へ向かった」場合は、
自宅 → 親宅 が「逸脱・中断」とされる可能性があります。
介護を目的として親宅に滞在している状態であれば「住居」と認められる余地があります。
合理的な経路・方法であること
例えば介護先から会社に向かうのに、極端に遠回りをした場合は対象外です。
会社での把握・就業規則整備が重要
就業規則やテレワーク規程に「介護のために居住地以外の親族宅等を勤務場所とする場合がある」旨を明記。
人事データ上も「勤務実態としてのもう一つの住居」を把握しておく。
これにより、労災申請時に「介護のためその場所を生活の拠点としていた」という事実関係が立証しやすくなります。
4. 結論
介護のため滞在している親族宅等からの通勤は、通勤災害として取り扱える可能性が高いです。
ただし、偶発的な立ち寄りではなく「住居としての実態」があることが要件。
会社としては、テレワーク規程や申請フローに「介護等で利用する居住地(自宅以外)を事前に届け出る」仕組みを作っておくと安全です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/19 11:22 ID:QA-0158514
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則等にキチンと定めておく必要があることも理解いたしました。
規程施行前にキチンと決めごとをしなければなりませんね。
ご指導を基に社内協議を進めていきます。
投稿日:2025/09/23 10:53 ID:QA-0158562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
通勤の途中で、通勤とは関係のない目的で経路をそれることを「逸脱」、
通勤を中断して私的な行為を行うことを「中断」といいます。
逸脱や中断の間は通勤とは見なされず、労災の対象外となります。
ただし、例外として、「日常生活上必要な行為」のために最小限度の逸脱・
中断をした場合は、その後の経路が再び通勤と見なされます。
この「日常生活上必要な行為」には、以下のようなものが含まれます。
・日用品の購入
・病院での診察や治療
・選挙の投票
・介護、保育園への送迎
・親族が常時介護を必要とする場合の、介護場所での介護行為
上記より、本ケースにおいては、親の介護のために居住地以外に滞在し、
そこから通勤する際の事故は、合理的な経路と認められる可能性もあります。
最終判断は労働基準監督署となりますが、申請は行った方が良いでしょう。
<参考までに東京労働局HPより>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html
投稿日:2025/09/19 11:23 ID:QA-0158515
相談者より
ご回答ありがとうございました。
規程作成にあたり、キチンとルールを定めてから
施行するようにいたします。
確かに判定は労基署判断となりますが、いずれにせよ、会社に問い合わせ等があった場合の対応も踏まえたいと思います。
投稿日:2025/09/23 10:57 ID:QA-0158563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
実際には労基が決めますので、一般論です。「日常生活上必要な行為」によるものであれば、労災保険の通勤災害として認められる可能性があります。
投稿日:2025/09/19 11:32 ID:QA-0158516
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内でも確認作業を行っていきます。
投稿日:2025/09/23 10:59 ID:QA-0158564参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則としてテレワークで、
たまに業務上の都合で出勤するということであれば、
通勤災害ではなく、業務災害扱いとなります。
いずれにしましても、労災対象となります。
投稿日:2025/09/19 13:29 ID:QA-0158522
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/23 11:00 ID:QA-0158565参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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