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業務委託の違法性について

人材派遣会社(以下Aと表記)が業務委託契約(準委任)先の会社(以下Bと表記)と業務委託契約を結んでおり、Aに雇われた有期雇用の契約社員がBに常駐勤務しています。
Aから各契約社員に、業務委託契約内容を提示されることなく、更新される各個人の雇用契約書に「〇〇の管理」などと1行で記載されているだけです。
Bで常駐する際の業務は、社内システムの使用が必須であるにもかかわらず、Aは常駐先の業務内容の詳細を把握しておらず実際の業務指示も不可能な状況です。臨機応変に急な対応を要することがあるため、常駐している契約社員がBの職員に適宜報告・相談し連携を行いながら日々の業務を行っています。
Bの職員によっては業務委託契約先の社員と知らず平然と直接業務を依頼される、または、業務委託と知っていても禁止事項などまで把握されていないためか直接的指示があります。
Aが業務委託の実績を把握するために、常駐している社員から報告書を提出させ実績数を把握のみで、Bとの定例ミーティングで報告する程度です。

委託金額に関しては、Aの利益分を上乗せしてBに請求されており、実際の契約社員の給与はその4~5割ほどの額となり、Aから支給されています。また、Aが基本的な労務管理を行っていますので、契約社員の契約更新は1年毎に更新となっています。

二重派遣のようになっているのではないかと思いますし、派遣の法律に抵触するのではないかと思います。ただ、業務委託(準委任契約)の基準や法的根拠が探しても見つからず、どのように改善していけばいいのか分からない状況です。
違法性があるのなら、何に基づくのか、改善点などありましたらご教授いただければと存じます。

投稿日:2025/10/04 15:56 ID:QA-0159139

12CCV652さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、職業安定法第 44 条「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労…

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投稿日:2025/10/06 09:32 ID:QA-0159162

相談者より

ご回答ありがとうございました。
偽装請負にあたる根拠をお示しくださり誠に感謝申し上げます。改善に向けて参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/06 09:49 ID:QA-0159166大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 非常に重要で実務的なご質問であると思います。 ご指摘の事案は、形式上「業務委託(準委任)」契約を装いながら、実態としては人材派遣に該当…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/10/06 09:37 ID:QA-0159163

相談者より

ご回答ありがとうございました。
根拠や改善案を丁寧にお示しくださり誠に感謝申し上げます。改善に向けて参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/06 10:53 ID:QA-0159176大変参考になった

回答が参考になった 0

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