育児介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置について
いつもお世話になっております。
10月からの改正育児介護休業法の
柔軟な働き方を実現するための措置について、
育児時短勤務の選択を考えています。
前提として、当社は
・8時間勤務の正社員
・6時間勤務以下(5時間、4時間など)のパートタイマー
がおります。
現在も 育児短時間勤務を規程していますが、対象は「1日の所定労働時間が6時間以下である従業員」が対象となっていますので、実質パートタイマーは対象外となっております。
10月からの 柔軟な働き方を実現するための措置としての育児時短勤務は、
パートタイマー含む従業員を対象とすることが求められると思いますので、
もとからある育児時短勤務の既定の「1日の所定労働時間が6時間以下である従業員」という条件を外し、パートタイマーでも5時間⇒3時間などの時短勤務を認めるようにすれば、「柔軟な働き方を実現するための措置」のうちの1つを実施していることになりますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/15 09:52 ID:QA-0158246
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法改正の概要(2025年10月施行)
改正法では、小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は次のいずれかの措置を講じる義務を負います(育介法第24条の4新設)。
選択肢(いずれか1つ以上)
始業時刻の変更(繰上げ・繰下げ)
終業時刻の変更(繰上げ・繰下げ)
育児短時間勤務制度
テレワーク制度
子の看護休暇・年休とは別に「養育両立支援休暇」(有給・無給は任意)
※ このうち 「育児短時間勤務制度」 は、従来から3歳未満を対象に義務化されていたものの、改正で「小学校就学前まで」の柔軟措置の一つとしても活用できるようになりました。
2. パートタイマーも対象か?
はい、対象です。
今回の改正措置は 正社員・パートタイマー等の雇用形態を問わず、小学校就学前の子を養育するすべての労働者に適用されます。
3. ご相談のケース(6時間以下のパートタイマー)
現在の規程では
「1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は対象外」
とされているため、短時間勤務者が制度から外れています。
しかし法改正後は、所定労働時間に関わらず利用できる制度に修正しておく必要があります。
つまり、5時間勤務のパートさんも「さらに2時間短縮して3時間勤務」などが選べるようにすれば、改正法に対応できます。
4. 結論
ご質問のとおり、 「所定労働時間が6時間以下の従業員は対象外」としている条件を削除し、短時間勤務者にも育児短時間勤務を認めるようにすれば、改正法の『柔軟な働き方を実現するための措置』の一つを実施したことになります。
既存の短時間勤務制度を改訂する形で対応可能です。新たに別の制度を設ける必要はありません。
5. 実務上の留意点
下限時間の設定:極端に短い勤務時間(例:1時間)まで認める必要はなく、合理的な範囲(例:原則1日2時間まで短縮可)を定めることが可能です。
利用期間:小学校就学前まで利用可と規程変更。
他の措置との関係:御社が「育児短時間勤務制度」を選択すれば、始業繰下げやテレワークを用意する必要はありません。
6.まとめ
改正法対応には、既存の「育児短時間勤務制度」の対象範囲を広げれば足ります。
パートタイマーも含め、全員を対象とする制度に修正することが重要です。
これにより「柔軟な働き方を実現するための措置」を1つ講じたことになります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/16 10:14 ID:QA-0158263
相談者より
ご回答ありがとうございます。
とても詳しく教えていただき、とても参考になります。感謝申し上げます。
「下限の設定」について補足してお伺いしたいのですが、下限については
・フルタイム(8時間)勤務の者⇒時短は勤務6時間まで
・パートタイマー⇒時短は 勤務2時間まで
など、雇用形態ごとに 違った下限を設けても差し支えないでしょうか?
8時間⇒2時間勤務にする(6時間短縮)など、原状と大幅に異なる時短勤務を申し出てくる方は、
可能性としてはほとんどないと思いますが、
お互いに誤解・思い込みのないように
記載しておきたいです。
投稿日:2025/09/16 11:34 ID:QA-0158269大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|もとからある育児時短勤務の既定の「1日の所定労働時間が6時間以下である
|従業員」という条件を外し、パートタイマーでも5時間⇒3時間などの時短勤務
|を認めるようにすれば、「柔軟な働き方を実現するための措置」のうちの1つを
|実施していることになりますでしょうか?
上記、ご認識の通りです。育児短時間勤務制度を、雇用形態や所定労働時間に
かかわらず対象者に適用できるようにすれば、法令上の柔軟な働き方を実現する
ための措置の1つを実施していると評価されます。
投稿日:2025/09/16 10:20 ID:QA-0158264
相談者より
ご回答ありがとうございます。
なるべく現状の規程を生かして対応したいと思っておりましたので、安心いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/16 11:36 ID:QA-0158270大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「パートタイム労働者等の短時間労働者であって1日の所定労働時間が6時間以下のものについても、新制度(柔軟な働き方を実現するための措置)の対象となるところ、事業主が短時間労働者も含めて、1 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間に短縮できるもの)と2 それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置で1・2合わせて2つ以上講じた場合、新制度(柔軟な働き方を実現するための措置)の措置義務を履行したこととなります。」と示されています。
従いまして、現行の短時間勤務制度であっても法令上の措置の一つとして認められる扱いになりますが、任意で利用可能となる時短の勤務時間を拡大されても差し支えございません。
投稿日:2025/09/16 10:54 ID:QA-0158267
相談者より
ご回答ありがとうございます。
なるべく現状の規程を生かして対応したいと思っておりましたので、安心いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/16 11:37 ID:QA-0158271大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「下限については
・フルタイム(8時間)勤務の者⇒時短は勤務6時間まで
・パートタイマー⇒時短は 勤務2時間まで
など、雇用形態ごとに 違った下限を設けても差し支えないでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/16 11:39 ID:QA-0158272
相談者より
追加のご回答ありがとうございます。
下限の設定については、今一度 法規定と当社規則をよく比べたうえで
労基署に確認したいと思います!
今回、大変参考になりました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/16 11:54 ID:QA-0158274大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
なります。
勤務時間5時間のパートタイマーに3時間等の時短勤務を認めるのも、「柔軟な働き方を実現するための措置」の1つです。
投稿日:2025/09/16 12:00 ID:QA-0158275
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回、大変参考になりました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/17 08:55 ID:QA-0158312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従来の育児短時間は、所定労働時間が6時間以下の短時間労働者は、
適用除外となっているケースがほとんどですが、
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置については、
形式上、所定労働時間が6時間以下の短時間労働者は適用除外できません。
よって、2つの措置を明確にするためにも、2つを新設してください。
特に5時間→3時間とする必要はありません。
投稿日:2025/09/16 16:31 ID:QA-0158287
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回、大変参考になりました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/17 08:56 ID:QA-0158313大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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