育児・介護休業法改正(2025(令和7年).10.1~)
育児・介護休業法改正
(R7.10.1~)
1.柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
●3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
●事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
事業主は、フルタイムでの柔軟な働き方として、
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)
・短時間勤務制度
の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。
(※各選択肢の詳細は省令等)
※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可とする。詳細は省令。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
・個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります。
●妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する
個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
・意向聴取の方法は、省令により、面談や書面の交付等とする予定です。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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