改正育児休業法における短時間勤務と育児時間
育児休業法の改正により3歳までの子を養育する労働者の短時間勤務6時間が義務化されますが、1歳までは育児時間合計1時間があり、1歳までは合計3時間の勤務時間短縮を行わなければならないことに間違いはないでしょうか。
投稿日:2010/01/12 11:18 ID:QA-0018835
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
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文面の「育児時間(合計1時間)」とは、労働基準法第67条で「生後満1年に達しない生児を育てる女性」が請求した場合に付与されるものです。つまり既に現行法にて運用されている制度になります。
従いまして、改正育児介護休業法の短時間勤務とは別の法律に基く内容になりますので、当初から育児時間を含めて短縮する必要はございませんが育児時間の請求自体を拒否することは出来ません。短時間勤務自体は6時間とした上で、当人から請求があればその都度原則本人が希望する時間帯に計1時間の育児時間を付与することになります。
育児時間の給与を有給・無給のいずれにするかは御社就業規則によりますが、定めが無ければ労使間で相談して決める事になります。
投稿日:2010/01/12 22:30 ID:QA-0018838
相談者より
投稿日:2010/01/12 22:30 ID:QA-0037367大変参考になった
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