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給与処理の訂正について

いつもお世話になっております。

給与処理の訂正についてご相談があります。


当社の社員で特別休暇(給与発生有)を取得した社員がいたのですが、後に特別休暇の対象にならないという事が分かりました。

対象にならない理由は全て本人の都合によるもので、会社に落ち度はない状況です。
給与処理の訂正について本人には説明済で、本人も理解しております。

有給も残っていないため、ただの欠勤扱いとして遡って給与の訂正をする予定ですが、給与上の処理としてはどの様な扱いが望ましいのでしょうか?

例えば、訂正月の給与で1日も欠勤控除がない場合でも、欠勤控除扱いとしての処理で問題無いのでしょうか。

また、欠勤控除をする場合の金額は、特別休暇取得月時点での給与を基準に1日当たりの欠勤控除額を計算する形で問題無いでしょうか。
(途中で昇給はしていないので大丈夫かと思いますが、念のための確認となります)


宜しくお願い致します。

投稿日:2025/10/06 15:47 ID:QA-0159216

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |訂正月の給与で1日も欠勤控除がない場合でも、欠勤控除扱いとしての処理で |問題無いのでしょうか。 本人にそのように処理をする旨、了承を取られ…

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投稿日:2025/10/06 17:23 ID:QA-0159227

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.給与訂正(特別休暇→欠勤扱い)に関する基本的考え方 ご質問のケースでは、当初「特別休暇(有給)」と…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/10/06 17:30 ID:QA-0159229

回答が参考になった 0

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