業務委託契約に時間要素を含めるのは違法か?
現在、ヘアサロンの新規集客手法として「街頭PR活動(体験予約獲得)」を一部、業務委託契約として運用できないか検討しています。
契約形態上、労務管理の対象外であることは理解しておりますが、以下のような設計とした場合、業務委託として違法性(偽装請負リスク等)はないかご意見を伺いたいです。
【想定している契約内容】
・業務内容: 最寄り駅周辺などで日中(10時〜18時頃)に街ゆく方へ声掛けを行い、当サロンの体験予約につなげる活動。
・契約定義: 「1日あたり◯時間活動する」といった時間目安を業務範囲に記載。
・成果基準: 来店予約件数・体験獲得数をもとにインセンティブを支給。
・評価・契約更新: 成果(体験獲得数)に応じて、報酬や契約継続を判断。
【質問】
上記のように、
・「〇時間活動する」と時間要素を契約内容に含める
・成果(体験獲得数・来店数)に応じて報酬や契約継続を決める
といった設計は、業務委託契約として違法(または偽装請負)と判断されるリスクがあるでしょうか。
活動は健全な街頭PRを前提としており、警察署への確認も行った上で実施予定です。
契約書上で注意すべき点や、時間要素を含めた設計の是非について、専門家の皆様のご意見を伺えますと幸いです。
投稿日:2025/10/06 13:17 ID:QA-0159198
- オフィスさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「〇時間活動する」と時間要素を契約内容に含める場合には、 直…
投稿日:2025/10/06 14:13 ID:QA-0159201
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 時間要素(「1日◯時間活動する」等)を業務委託契約に入れることは「絶対に違法」とは言えないが…
投稿日:2025/10/06 14:52 ID:QA-0159203
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