1年変形労働制・シフト編成における法定休日と所定休日の定め方
変形労働制を採用しており、年間所定休日100日(正しくは法定休日含む)となっています。
時期による変形ではなく、同じ勤務パターンによるシフト編成です。
質問ですが、
①法定休日(週1日又は4週に4日の休日)と所定休日(当社の場合100日)の区別の仕方ですが、法定休日52日として残り48日が所定休日になるような区別をしたらよいのでしょうか。
②法定休日については、シフト編成の場合、就業規則において曜日を定めることで
よいでしょうか。
③休日出勤がないようにするのが、基本ですが
やむを得ず休日出勤となった際の処理で法定休日に出勤→割増賃金要
〃 所定休日に出勤→週平均40hを超えな
ければ割増不要
休日で対応が異なるため、伺いたいです。
以上3点を教えて下さい。
投稿日:2025/08/22 11:51 ID:QA-0157030
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法定休日と所定休日の区別 (1)法定休日 労基法第35条で「毎週少なくとも1日、または4週間で4日…
投稿日:2025/08/22 16:29 ID:QA-0157042
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
1年単位の変形労働時間制を採用されていることを前提に回答いたします。 |1について・・・ 法定休日として年間52日の確保が必要なのは、ご記載いただいた通りです。 よって52日を超…
投稿日:2025/08/22 17:21 ID:QA-0157051
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては概ねその通りですが、変形労働時間制であっても法定休日は各週に1日付与される必要がございます。 2につきましては、…
投稿日:2025/08/22 19:22 ID:QA-0157060
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