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年次有給休暇取得義務について

有休付与基準日別の取得目標についてご相談です。
弊社は、下記3通りの有休付与パターンを設定しています。

3/21~9/20入社
・初めて到来する9/21に10日付与
・初めて到来する3/21に11日付与
~以降省略~

9/21~3/20入社
・初めて到来する3/21に10日付与
・次に到来する3/21に11日付与
~以降省略~

例)
2024年4月1日入社
10日:2024年9月21日
11日:2025年3月21日
上記のように有休が付与されたとします。

有休取得義務は、付与日から1年間で5日だと思います。
2025年9月20日までに5日
2026年3月20日までに5日
が取得義務になると思いますが、、、

2025年3月21日~2025年9月20日の間の重複期間の有休取得は、どのような扱いが正しいのでしょうか。

2025年9月20日までに5日取得完了した場合、(2025年3月20日までに3.5日、3月21日以降1.5日)
2026年3月20日までにはあと3.5日取得すればよい
というのが正しいでしょうか?
又は、
2025年9月20日までに取得した5日とは別に、2026年3月20日までに新たに5日有休を取得しなければいけないのでしょうか?

細かくて申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2025/06/02 17:04 ID:QA-0153409

みならいじんじさん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、それぞれ5日付与ですが、 重複する場合には、例外として、 按分付与でもいいとしています。 具体的には、 …

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投稿日:2025/06/02 21:53 ID:QA-0153428

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

比例按分

 以下、回答させていただきます。 (1)期間に重複が生じた場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間   (前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(…

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投稿日:2025/06/02 22:25 ID:QA-0153429

相談者より

ご回答ありがとうございます。
公的な参考資料にて、ご提案の処理方法が確認できましたのでとても助かりました。

投稿日:2025/06/04 09:26 ID:QA-0153529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提 ご質問の例を基にした、有休付与と取得義務の関係は以下の通りです: <有休付与> 2024年…

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投稿日:2025/06/03 07:43 ID:QA-0153440

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合については、 以下のいづれかの取扱いとなります。 いづれかですので、どちらを選択して…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/03 08:53 ID:QA-0153447

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年休付与後の義務期間に重複が生じる場合には、通算された期間に応じて按分…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/03 22:37 ID:QA-0153516

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

重複期間の有給休暇の取扱いとしましては、通算された期間に応じて按分された日数を付与することで差し支えはございません。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/04 09:15 ID:QA-0153527

回答が参考になった 0

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