年次有給休暇の5日取得義務について
いつも拝見させて頂いております。
有休の5日取得義務についての質問です。
そもそも付与が5日しかない場合の対応は定められているのでしょうか?
注意すべき点があればご教示下さい。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/03/24 18:50 ID:QA-0102081
- あき810さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
付与日数
法定付与日数は決まっていますので、年休付与日数が10日以上であれば全員が5日以上取得義務があります。週3日勤務でも、5.5年以上勤務すれば付与日は10日を超えます。
この条件に満たない場合は対象外です。
投稿日:2021/03/25 09:22 ID:QA-0102095
相談者より
ありがとうございました。
対象外なのですね。
そこには気づかなかったです。
投稿日:2021/03/25 11:20 ID:QA-0102114大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上年5日の取得義務が生じるのは、1年に10日以上年休が付与される場合となります。
従いまして、比例付与で年5日しか付与されない場合ですと、5日指定取得の対象から除外されます。
投稿日:2021/03/25 10:58 ID:QA-0102106
相談者より
ご回答ありがとうございました。
それでも何らかの取得の決まりがあるのかと思っていました。
助かりました。
投稿日:2021/03/25 11:21 ID:QA-0102115大変参考になった
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