日々雇用の有休休暇について
弊社は、登録スタッフ(日々雇用)を雇っているイベント業務請負会社です。
先日、ある登録スタッフから、有休はもらえないのか?との質問がありました。
このスタッフは、3月に14日間、4月に15日間、5月に16日間勤務しています。
6月以降はまだ決まっていませんが、本人は勤務する意志があるようです。
弊社の登録スタッフは、弊社が展開する仕事の中から自分の都合で選び勤務しています。
1回だけで辞めてしまったり、フリーターとして他社へも同時に登録して働いているスタッフもいます。
このような日々雇用で、労働日数が安定しない場合であっても、有休を与えなければならないのでしょうか。
弊社は登録スタッフが300人以上おり、1人でも有休を与えてしまうと、全ての登録スタッフへも同様にしなければならないのか?と考え困っています。
ご教示宜しくお願い致します。
投稿日:2023/05/25 11:19 ID:QA-0127222
- にゃんゆうさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日々雇用であれば直ちに年休を付与される義務迄は発生しません。
しかしながら、当事案の場合ですと、直近3か月の勤務日数が相当に多くなっており、かつ今後についても同様の勤務を希望されているようですので、月15日程度の有期雇用契約に近いものと推察されます。
そのようであれば、実態に見合わない日々雇用契約を締結していると判断される可能性が生じますので、注意が必要です。
対応としましては、当人と面談された上で、今後3カ月以上過去と同程度の勤務を希望されているようでしたら、この方のみ有期雇用契約に切り替えられるのが妥当といえるでしょう。
そして、同様の勤務希望の方が他にもいらっしゃるようでしたら、やはり同じ取り扱いをされる事が必要と考えられます。
投稿日:2023/05/25 13:06 ID:QA-0127232
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2023/05/25 15:34 ID:QA-0127246大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
日雇労働者の年次 有給休暇
▼日雇労働者の年次 有給休暇 に関しましては、過去の勤務実績で判断する事になります。
▼1年で48日以上の勤務をされている場合には、所謂、比例付与の要件を満たしますので年休が付与される事になります。
投稿日:2023/05/25 14:39 ID:QA-0127241
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/25 15:33 ID:QA-0127245大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は6か月間継続勤務をした場合に、付与されます。
継続勤務については、通達にて、日々雇用者であっても実態で判断するとしています。
6月以後の勤務について、本人は勤務する意思があるということですから、
契約について会社がどう判断するかです。
日々雇用のままであっても、
6~8月も日々雇用でも3~5月と同様の出勤状況であれば、実態として継続勤務とみなされる
可能性が大きいといえます。
投稿日:2023/05/25 15:13 ID:QA-0127242
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
投稿日:2023/05/25 22:02 ID:QA-0127262大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
正規社員、非正規社員を問わず、次の①②に該当するかぎり年次有給休暇権は発生し、それぞれ法定どおりの付与日数を与えなければなりません。
①週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者。
②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者。
日々雇用で、労働日数が安定しない(週単位で所定労働日数が決まらない)労働者の場合、1年間の所定労働日数を基準として付与する日数が決まります。
1年間の所定労働日数が169日~216日までの労働者は週4日勤務の者と同様に、121日~168日までの者は週3日、73日から120日までの者は週2日、48日~72日までの者は週1日の勤務の者と、それぞれ同じ日数が与えられるということです。
登録スタッフが300人以上であっても、それぞれ付与の条件を満たす限り、法定どおり付与しなければなりません。
投稿日:2023/05/25 15:27 ID:QA-0127244
相談者より
ご回答頂きまして誠にありがとうございました。
投稿日:2023/05/25 22:03 ID:QA-0127263大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給付与条件を満たし、なおかつ今後も継続して勤務する意思があれば、実態からして有給付与が必要となるでしょう。
同様に付与条件が当てはまり、意思が確認できれば等しく待遇をする必要があります。
投稿日:2023/05/25 21:21 ID:QA-0127258
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2023/05/26 12:34 ID:QA-0127276大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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