管理職社員が労働時間の一部欠勤した場合の賃金の減額について
管理職社員(課長代理)が体調不良のため、勤務時間中に上司の許可を得て、病院へ行き2時間30分の欠務(労働時間の一部欠勤)が生じましたが、その後勤務終了時まで勤務しました。
賃金規程には、以下のとおり、時間の減額が規定されており、管理職社員を除くとは記載されておりませんので、欠務の時間を「時間の減額(100/100)」が可能と思われます。
労基法では管理監督者は「労働時間、休憩、休日」に関する規制の対象外とされておりますので、割増賃金が無い代わりに遅刻や早退(労働時間の不足)についても控除しないとも考えられますが、今回の欠務の場合の減額についてご意見を伺いたいと思います。
○賃金規程
(賃金の減額)
第44条 社員が、勤務しない場合(欠務、その他一部の欠勤を含む)及び就業規則第22条の2第1項第2号(育児・介護勤務B)及び就業規則第39条(無給休暇)に定める休暇は、日割で減額する場合には、第6条に規定する日割計算の額、時間で減額する場合には1時間につきA単価の額を減額する。ただし、勤務しない場合であっても、公休日、特別休日、国民の祝日、年末年始の休日、代休、年次有給休暇及び有給休暇については減額を行わない。なお、算出については、「別表7」による。
投稿日:2020/07/31 17:52 ID:QA-0095507
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理職定義
貴社の管理職の位置付けが、法令通りの「管理監督者」というきわめて正しいものであれば、ご提示通り減額する必要がありません。しかし「名ばかり管理職」のような、厳格な勤怠管理下にある実質従業員扱いであれば、減額となるでしょう。
投稿日:2020/08/03 10:25 ID:QA-0095540
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/08/03 11:26 ID:QA-0095543大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、上司の許可を得て外出する時点で、労基法上の管理監督者には該当しない可能性が高いといえます。
管理監督者であるのであれば、賃金も減額するべきではありません。
会社として、都合のいいときだけ管理監督者扱いということは避けるべきです。
投稿日:2020/08/03 12:55 ID:QA-0095545
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/08/03 17:37 ID:QA-0095562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間的な賃金控除まで適用されますと、基本的には遅刻・早退の控除と変わりございませんので、労働基準法上の管理監督者としての処遇としましては管理の行き過ぎと考えられます。
従いまして、たとえ就業規則で控除規定があり管理監督者が除外されていないとしましても、今回のような一部欠務の場合には法の主旨を鑑み控除されない扱いが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/08/03 21:54 ID:QA-0095580
相談者より
ご回答ありがとうございした。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/08/04 08:53 ID:QA-0095588大変参考になった
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