試用期間を設ける
いつも参考にさせていただいております。
早速ではございますが、試用期間について教えてください。
弊社は65歳定年としておりますが、高齢者雇用の一環で
65歳以上は新規社員区分として再雇用をするようになりました。
その新規社員区分の就業規則は前述を理由に
「試用期間」について記載をしておりません。
しかしながら、この度この新規社員区分で
新たに入社する者が出ることとなりました(再雇用ではない)。
新規入社のため、試用期間を設けた方が良いと考えており、
本来であれば就業規則へ「試用期間」について記載すべきですが
タイムリミットからして就業規則変更が間に合わないと思われます。
その場合、雇用契約書の契約期間において記載するのみだけで有効でしょうか?
投稿日:2018/05/23 15:05 ID:QA-0076716
- ELさん
- 神奈川県/化学(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の内容が雇用契約よりも優先されますので、原則としまして有効にはなりえません。
ちなみに、65歳という年齢で敢えて新規雇用されているからには、業務にも精通されている方と思われますので、この度に関しましては試用期間無でも問題はないものと考えてよいでしょう。実際、試用期間中であっても解雇が多少やり易くなる程度でそれ以外で特に大きなメリットがあるわけではございませんので、相応の選考をされているとすれば無理に試用期間を設定される必要性もないものと考えられます。
投稿日:2018/05/23 20:45 ID:QA-0076736
相談者より
ご指導ありがとうございました。
ご指摘の通り、業務に精通している点を考慮の上、検討したいと思います。今後ともよろしくお願い致します
投稿日:2018/05/28 09:43 ID:QA-0076824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
高齢者雇用に対する試用期間の設定
▼ 就業規則と労働契約書の法的関係は次の通りです。
● 労働契約書と就業規則との内容が異なる場合は、原則的に就業規則が優先されます。つまり、労働契約書で定める労働条件が就業規則で定める労働条件の基準に達しない場合は、労働契約書で定める労働条件は無効とされ、就業規則で定める労働条件が適用されるわけです。
● 勿論、労働契約書の労働条件が就業規則を上回る場合は、労働契約書が優先されます。今回の様に、就業規則に定めがなく、法にも定めがない場合は、労働契約書に依拠することになります。ご質問の最後に有るように、「雇用契約書の契約期間において記載するのみだけで有効」ということになります。
● 後日、就業規則において、「試用期間」を設け、「定年後、引続き継続雇用された者は試用期間を適用しない」旨の記載を検討されるのがよいでしょう。
投稿日:2018/05/23 22:20 ID:QA-0076738
相談者より
ご指導ありがとうございました。
大変よく理解できました。アドバイスの通り進めていきたいと思います。
投稿日:2018/05/28 10:42 ID:QA-0076832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
試用期間
各社の使用期間は2ヵ月から6か月程度で設定する例が多いと思いますが、法律上試用期間を理由にただちに解雇できるのは2週間です。就業規則変更の手間を考えると、しっかり採用で検分をし、入社後もほったらかしにせず指導と評価を2週間以内に的確に行うといった対応で良いように思います。
投稿日:2018/05/24 09:13 ID:QA-0076742
相談者より
ありがとうございます。適切なタイミングで判断するようにいたします。
投稿日:2018/06/28 16:04 ID:QA-0077464参考になった
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