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有期雇用者の試用期間

いつもご指導頂き有難うございます。

3ヶ月の有期雇用者に対して最初の1ヶ月を試用期間とした場合、試用期間満了後の
雇い止は成立しますか。

3ヶ月の期間中はよほどのことがない限り契約解除は厳しいと捉えておりますがその場合でも
試用期間は解雇権留保付の期間と解されるのでしょうか?

恐れ入りますがご教示の程よろしくお願い致します。

投稿日:2014/05/30 12:12 ID:QA-0059049

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

極めて短期試用期間なので、適性をシッカリ見極めて対処することが重要

試用期間後の不採用を就業規則に定めることについては、 特に法的制限はありません。 問題は不採用の理由です。 解雇権の濫用にならぬよう、 解雇が認められるには、 不採用となる合理的事由を具体的に明示するなど、 一定の要件を満たしていることが必要です。 合理性の範囲を逸脱している場合は、 不採用の撤回を求めらるケースもあります。 解雇権留保付雇用契約と、 被用者には、いかにも怖そうな呼称も、 実際は、 無事卒業を条件とした内定契約に適用される事例が殆んどです、 あまり、 表現に拘らず、 試用期間中の勤務態度、協調性、能力などの適性をシッカリ見極めて対処することが必要です。 事案では、 極めて短期試用期間なので、 尚更、 短期勝負となります。 1カ月経過後、 徒過するほど、 不採用の手間が難しくなります。

投稿日:2014/05/30 13:17 ID:QA-0059050

相談者より

有難うございます。
合理性の範囲内であれば雇用契約期間途中であっても試用期間満了後の解雇は成立する可能性が高い、と言う事ですよね。有難うございました。

投稿日:2014/05/30 13:24 ID:QA-0059051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも3か月の有期雇用契約に関しまして試用期間を設ける事自体が望ましくない措置といえます。特異な事案ですので3か月に達する前での契約解除の有効性については具体的な事情に左右されるものといえます。初回契約のみであれば、更新しない場合の理由について契約書上に明示されかつ当該理由に該当している場合、契約期間満了後の雇い止めは通常容易に行えますので、余程悪質な非行でもない限り敢えて試用期間満了後中途で契約解除される措置の必要性・合理性は乏しいものといえるでしょう。

投稿日:2014/05/30 13:40 ID:QA-0059052

相談者より

有難うございます。
そもそもこの短い期間内に試用期間を設ける自体あまり意味が無い、ということですね。了解しました。有難うございます。

投稿日:2014/05/30 13:46 ID:QA-0059053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

試用期間

試用期間は14日間と定められていますので、それを過ぎれば会社側が試用期間であると主張しても、もめた場合は通常解雇と同様に一方的な解雇はできなくなります。判断をするなら14日以内であること。それ以後は解雇が普通と同様難しいということを、現場管理者にご理解いただく必要があるでしょう。

投稿日:2014/05/31 10:21 ID:QA-0059058

相談者より

有難うございます。
現場管理者にリスクを伝えたたいと思います。

投稿日:2014/05/31 10:26 ID:QA-0059059大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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