試用期間中の職務変更
6ヶ月の試用期間中に会社・従業員同意の上で、職務内容を変更した場合、試用期間の取扱はどのようになるのでしょうか。1)残存試用期間、新たな職務での適性を確認する 2)新たな職務に対する試用期間を設ける(試用期間の延長)等が考えられますが、法的に問題はありますでしょうか。
投稿日:2016/12/09 19:05 ID:QA-0068403
- Sue HRさん
- 東京都/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職務内容等が変更した場合でも当初定められた試用期間はそのまま有効ですので、特に変更する必要はございません。
仮に適性を見る為に変更されたい場合は、本採用が遅れるという点から労働条件の不利益変更になりますので、職務変更の際に合わせて提示し当人の同意を得る事が求められます。
投稿日:2016/12/12 09:50 ID:QA-0068412
相談者より
ありがとうございます。採用時に締結した契約書の職務内容と異なるポジションへ異動となるのですが、契約書を再締結したほうがよいのでしょうか。もしくは、職務内容以外の雇用条件に変更はないので、契約書に付随する覚書を締結するのみでも問題ないでしょうか。
投稿日:2016/12/13 11:38 ID:QA-0068439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
試用期間の延長について
試用期間はテスト期間ともいえますので、根拠もなく延長することはトラブルのもとになります。就業規則に延長できる旨の記載はありますでしょうか?
試用期間の延長規定がないようであれば、残存期間で適性確認をするよう努めることをお勧めします。
投稿日:2016/12/12 20:41 ID:QA-0068424
相談者より
ありがとうございます。
就業規則に試用期間延長の規定を記載しています。
採用した職務内容に適性がないため、別部署・ポジションへ異動し再度適性を確認するような場合は、試用期間延長をあてはめても問題ないと思いますがいかがでしょうか。
投稿日:2016/12/13 11:40 ID:QA-0068440参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「採用時に締結した契約書の職務内容と異なるポジションへ異動となるのですが、契約書を再締結したほうがよいのでしょうか。もしくは、職務内容以外の雇用条件に変更はないので、契約書に付随する覚書を締結するのみでも問題ないでしょうか。」
― 職務内容は最も重要な労働条件ですし、試用期間中という契約して間もない時期での変更は異例ともいえます。従いまして、契約書の再締結をされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2016/12/13 22:16 ID:QA-0068446
プロフェッショナルからの回答
本人同意
限られた情報で勝手に推察いたしますに、採用後能力的に問題があり、別業務への変更となったのであれば、そもそも試用期間中に不適性が判明したことになります。そこで契約解除とする企業は少なくありません。しかし労働者にチャンスを与えることは良いことだと思いますので、本人同意書を取り、試用期間を延長し、職務変更(内容)を記載したものを取ってはいかがでしょう。もちろん本人が嫌々ではなく、芯から納得してのものである必要があります。
投稿日:2016/12/13 22:34 ID:QA-0068449
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