休職届、試用期間延長通知について
弊社では、試用期間中にうつ病で近々休職予定の社員がおります。
弊社では、過去に休職した社員がおらず、社内では特に休職届、試用期間延長通知などはないのですが、書面で残しておいた方が良いのではと思うのですが、書面はなくても良いのでしょうか。
試用期間は、残り1か月なのですが試用期間の延長にもなります。
(試用期間を延長して休職に入る)
この場合、試用期間延長通知書も書面で、会社から出した方が宜しいのでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2018/03/29 11:23 ID:QA-0075792
- 林7iroさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
証明
通知などを残すのは会社側の対応を証明するためのものです。それを省けば立証責任は会社側に来てしまいます。一般的に試用期間中に休職になるほどの状況で雇用継続は難しく、休職になる前に本人との話し合いをして問題を残さないようにするのが筋ですが、休職対応などしてあげるのは親切な対応だと思います。そうであっても無限責任を負うことが出来ない以上、経緯の記録はもちろん、あらゆる通知などはすべて文書化して保存する必要があります。
投稿日:2018/03/29 12:21 ID:QA-0075798
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした事実関係の記録は後のトラブルを防止する上でも大変重要な措置といえます。
従いまして、これらの届出書・通知書についても法的義務はないとはいえ、きちんと作成し保管しておかれるべきといえます。
投稿日:2018/03/29 13:42 ID:QA-0075803
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、休職規定を再度、確認してください。
試用期間中の者は休職の対象から除外するのが通常です。試用期間中は、労務提供が可能かどうかを判断する期間だからです。休職は解雇猶予措置ですから、そのまま本採用しないということになります。
その上で、休職を命じるようであれば、休職命令を書面で出します。
休職期間と試用期間延長期間にもよりますが、試用期間中に長期間の休職期間があるというのは違和感があります。
投稿日:2018/03/29 18:29 ID:QA-0075811
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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