試用期間について。
入社から3ヶ月経過した社員が7月に体調不良をを訴え、
7月20日より休職となります。
試用期間は4月から3か月間設けておりますが、
休職期間明けに再度試用期間を設ける事は可能でしょうか。
投稿日:2022/07/15 11:17 ID:QA-0117235
- 八クニさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間の規定に、延長することがあるなどの記載があれば、
そのことを根拠として、延長は可能となります。
7/1~本採用になっているのであれば、
休職期間明けに再度試用期間を設けるというのは、通常ありません。
投稿日:2022/07/15 15:56 ID:QA-0117257
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2022/07/19 09:47 ID:QA-0117313参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
病状に依る
▼試用期間終了後なので、就業規則に基づいた措置が必要となります。
投稿日:2022/07/15 16:34 ID:QA-0117260
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定の試用期間につきましては、当然ながら入社後においてのみ適用されるものですので、休職後に改めて設定する事は通常認められません。
当該社員の場合ですと、休職前に試用期間を経過しておりますので、解雇されていない以上既に本採用になっているはずです。それ故、試用期間を再度設ける合理性はないものといえるでしょう。
投稿日:2022/07/15 21:47 ID:QA-0117279
相談者より
有難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/07/19 09:48 ID:QA-0117314大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不可能です。
試用期間中であれば、本人の同意を得て延長することもできますが、すでに期間が過ぎ本採用になっている以上、再度の試用期間はあり得ません。
投稿日:2022/07/16 11:53 ID:QA-0117292
プロフェッショナルからの回答
就業規則
一般的就業規則に再度の試用期間設定など見かけませんが、規定にあるなら可能です。
なければ通常の体調不良や勤怠不良と同じく個別に勤務継続について話し合うことになります。
投稿日:2022/07/16 13:46 ID:QA-0117296
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