無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

試用期間中の休職について

新入社員で3か月の試用期間中の方ですが、
試用期間の最終日に「3週間療養の診断が出た。」と連絡がありました。
その方は、体調不良による欠勤が続いており、出勤率が60%弱となっており、試用期間の延長をする予定でした。
この場合、どのような対応が望ましいでしょうか?
(試用期間の延長・休職手続き・退職いただくなど可能なものをご教授いただきたくお願い致します。)

投稿日:2024/06/28 10:16 ID:QA-0140291

総務担当者さん
奈良県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3週間で回復見込みのようでしたら、現時点での解雇は避ける必要がございます。

対応としましては、一旦休職を指示の上復職後に試用期間を予定通り延長されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/06/28 11:15 ID:QA-0140299

相談者より

迅速にご回答いただき有難うございます。
ご教授いただきましたように
休職についても、これからのご本人様との対話で慎重に検討いたします。

投稿日:2024/06/28 18:02 ID:QA-0140317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

試用期間であっても無期雇用であれば入社2週間を過ぎると解雇は難しくなります。
一方で、試用期間中の欠勤や勤怠不良というのは著しく就業能力への疑問を抱かせますので、まずは本人の意思確認と、今後も就業が可能かどうかの確認でしょう。必要なら産業医の診断も取るべきですが、可否決定は会社しかできません。

本人が完治して、今後は頻繁な欠勤などしないというならチャンスを与えるべきですが、それを確約できなければ勤怠不良での処罰など対応する必要があります。

いずれにしても機械的に進められるようなことではありませんので、慎重に、本人の意思確認や明確な面談記録や本人の意思確認の証拠などをていねいに重ねて下さい。

投稿日:2024/06/28 12:28 ID:QA-0140305

相談者より

迅速にご回答いただき有難うございます。
ご教授いただきましたように
今までの面談や話の内容の纏めと、これからのご本人様との対話で慎重に検討いたします。

投稿日:2024/06/28 18:01 ID:QA-0140316大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いずれも、会社の規定が根拠となりますので、以下、就業規則を確認してください。
そして、会社で判断となります。
体調不良による欠勤がつづいており、そのうえで、さらに3週間の療養
ということであれば、本採用拒否も視野に入ってきます。

・試用期間規定で、延長のあつかい

・試用期間中の解雇について

・休職規定で、対象となるのか

・本採用拒否について

投稿日:2024/06/29 08:50 ID:QA-0140329

相談者より

ご回答いただき有難うございます。
規則確認しながら、ご本人様に納得いただけるよう話し合いの場を設けます。

投稿日:2024/07/04 16:01 ID:QA-0140535大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

体調不良が原因で試用期間中の出勤率が60%弱程度であるという現状を考慮すれば、社員としての適格性を判定することは困難であるといわざるを得ず、業務遂行状況によって本採用をするか否かを決定するという本来の目的にも添えないでしょう。

3週間の療養を必要とする旨の診断がなされたからといって、3週間で完全に治癒し、労働契約の本旨に従い完全な労務の提供が可能になるという保障はどこにもありません。

そこで本人とよく話し合い、3週間にこだわらずまずは自宅療養に専念し、病状が回復して完全な労務の提供が可能となった段階で改めて職場復帰への相談にのる旨は責任を持って伝えたうえで、一旦退職を勧めてみてはどうでしょうか。

本人が退職に難色を示した場合は無理強いはできませんので、休職させるしかありませんが、試用期間の延長は現時点では考慮する必要はないと考えます。

投稿日:2024/06/29 09:09 ID:QA-0140331

相談者より

ご回答いただき有難うございます。
ご本人様には、今後について納得していただけるよう直接話し合いの場を設けるようにします。

投稿日:2024/07/04 16:00 ID:QA-0140534大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
労働契約書

試用期間・賃金などの条件をを明記する労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ