36協定の規定について
はじめまして、大阪で飲食関係の仕事をしております。
1か月単位の変形労働時間を採用し、4週4休の変形労働を規程しております。
その際の36協定の規定についてお伺いしたいのですが
所定休日を4週4休と規定した場合、所定労働時間を1日8時間として規定することは可能でしょうか?
また、休日について4週4日以上というような、あいまいな規定は許されませんでしょうか
色々調べたのですが、今一つしっくりこないので、お伺いさせていただきます
よろしくお願いします
投稿日:2016/12/15 14:42 ID:QA-0068469
- あちびさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月変形ですので、1週平均40hとなりますので、1日8時間との記載で問題ありません。あるいは、シフト表によるとの記載方法もありますが、この場合は、原則、直近のシフト表も添付することになります。
休日についても4週4日以上で問題ありません。シフト表によるとの記載方法は、前記と同様です。
投稿日:2016/12/16 12:25 ID:QA-0068476
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました
投稿日:2016/12/16 15:53 ID:QA-0068479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、4週4休で1日の所定労働時間を8時間と規定されますと各週の所定労働時間は48時間となり、週の法定労働時間(40時間)を大きく超える事になります。
そうなりますと、1か月変形労働時間制の導入要件である1か月内での週平均労働時間枠内の設定は事実上困難となってしまいます。加えまして、そもそも所定労働時間を決めて勤務させる事が難しい場合に導入するのが変形労働時間の主旨ですので、そのような問題のある規定は避けるべきといえます。
他方、4週4休以上という休日規定自体は違法ではないですが、1か月変形労働時間制の場合ですと、あらかじめ労働日を決めておかなければなりませんので、いずれにしましても具体的な休日となる日を事前に明確にされておく事が求められます。
投稿日:2016/12/16 18:32 ID:QA-0068483
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本来でしたら、休日と勤務シフトを決定するのが
一番いいのでしょうが、飲食業という関係上
どうしてもシフトを固定することができかねます。
その際、ある程度その当たりを流動的にしながら
なおかつ適法に運用したく思っております。
どういう形が一番いいのか?
お教えいただけると、助かります
投稿日:2016/12/19 10:05 ID:QA-0068495参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「本来でしたら、休日と勤務シフトを決定するのが一番いいのでしょうが、飲食業という関係上どうしてもシフトを固定することができかねます。その際、ある程度その当たりを流動的にしながら なおかつ適法に運用したく思っております。」
― 1か月変形労働時間制については、事前に労働日及び各日の労働時間を決めておく事が求められます。従いまして、シフトが事前に決められないのであれば、そもそも変形労働時間制の導入は不可能といえます。また、シフトを事前に決めて導入されるとしましても、後日シフトを変更した場合ですと、変更後新たに1日8時間または週40時間を超えてしまった労働時間分については、1か月の法定労働時間枠内であっても全て時間外労働としての割増賃金支払義務が生じることになり、変形労働時間制のメリットは大きく損なわれますので注意が必要です。
投稿日:2016/12/19 10:56 ID:QA-0068496
相談者より
ありがとうございます
参考にさせていただきます
投稿日:2016/12/19 11:23 ID:QA-0068499参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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