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賞与の規定について

お世話になっております。

一般的に、賞与額を決定する際、計算方法など規定が設けられていますが、その規定を変更することは法律的に難しい問題なのでしょうか?

特に賞与支給額の計算方法が以前より、低くなるような計算方法に規定を変えることは、法律的に難しい問題になるのでしょうか?
基本的に、 一度決めた賞与規定を変更することは内容問わず難しいことなのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/11/28 20:56 ID:QA-0146060

ヨシ☆さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

難しいかどうかは基準がないので、変更するのであればきちんと順を踏んで、コンプライアンスに沿った対応すれば可能となります。
不利益変更になる場合は、社員個別に同意が必要となります。

投稿日:2024/11/29 10:35 ID:QA-0146063

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/12/06 13:42 ID:QA-0146322大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行内容より低くなるような計算方法であれば、労働条件の不利益変更に当たりますので、労働者の個別同意を得る事が求められます。

逆に高くなる場合ですと同意は不要ですが、就業規則(賞与規程も含みます)の変更手続きが必要ですのでそうした手間はかかる事になります。

投稿日:2024/11/29 15:22 ID:QA-0146072

相談者より

ありがとうございます、参考になりました。

投稿日:2024/12/06 13:42 ID:QA-0146323大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一度決めた賞与規定を変更すること自体は、決して法で禁じられているわけではありません。

ですが、賃金・賞与・退職金等の労働条件は労働者にとって重要な要素ですから、計算方法や支給基準・要件を労働者の不利に変更することは労働条件の不利益変更となり、労働者の同意が必要になります。

有利に変更する場合は、同意を得る必要はありません。

投稿日:2024/11/30 08:32 ID:QA-0146092

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/12/06 13:43 ID:QA-0146324大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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