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住宅手当・借上社宅規定の明記

住宅手当・借上社宅規定の要項は社内規定にて明文化するのが良いのでしょうか?それとも福利厚生規定みたいなものを作る必要があるのでしょうか?
どうかご教授ください。

投稿日:2006/01/15 16:59 ID:QA-0003337

*****さん
茨城県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

住宅手当・借上社宅規定の明記

■ご質問の手当や取扱いに限らず、会社と従業員の関係を、権利と義務の両面、言い換えれば両者間の約束事を一定のルールで文書化し、従業員への周知を図るために存在するのが、就業規則以下、社内の諸規程です。
■ご相談の「住宅手当」は通常、給与(賃金)規程に明記されるべきものでしょう。「借上社宅」に関する取扱いも「社宅(貸与・借上)規程」といった形で単独で文書化し、社内諸規程に加えるか、(既存の?)福利厚生規定のサブ・アイテムとして追加することをお勧めします。
■社内諸規程は、その内容の合理性、妥当性と同時に、関係者にとってアクセスしやすく、且つ理解しやすい内容であることが重要です。この観点から御社に合ったベストな方式をご検討されることをお勧めします。

投稿日:2006/01/16 10:54 ID:QA-0003341

相談者より

 

投稿日:2006/01/16 10:54 ID:QA-0031359大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

住宅手当・借上社宅規定の明記(1)

御質問時の疑問点は費用についてのことと、管理についてのこと2つの側面を思い浮かべていらっしゃるのでしょうか。そうであるならば以下のように考えられます。

■従業員(一部でなく)に対する住宅援助の施策として家賃等の補助、援助の名目で支払う金銭はその名称の如何にかかわらず、住宅手当等として、給与の一部として取り扱われます。したがって賃金規程にその内容を記載されるべきでしょう。
■一方、管理方法、入居資格、期限、退去、入居心得使用料の支払方法、補修費用分担方法などは「管理規程」に詳細に整備されることが多いと思われます。また借り上げ社宅の賃借料と使用料の決め方の基準についても規程するべきことですが、時に変更の可能性が高く、煩瑣な場合は規程に添付の別表にまとめる例などが見受けられます。

投稿日:2006/01/16 16:47 ID:QA-0003347

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご参考にしてください

こんにちは。相談員の畑中です。
 よろしく、お願いいたします。

住宅手当・借上社宅規定の要項は社内規定に明文化するのが良いのかというご質問ですが、まず、御社の従業員が、もし10人以上使用していれば、就業規則が存在していると思います。
 
 就業規則は絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)と相対的記載事項(もし定めるならば、記載しなければならない事項)があります。住宅手当・借上社宅規定は相対的記載事項に該当するかと思います。
 
 もし、御社で従業員が自宅から出勤するのが大変だったりとか、今後、従業員のモチベーション等のことを考えて住宅手当・借上社宅規定を設けるのであれば、就業規則に記載した方が良いでしょう。

 ただし、後でやめたいと思っても1回でも記載すると従業員の既得権となり、就業規則を変更することが難しくなると思います。現に判例でもそういった判断をしています。

あくまでも、相対的記載事項はもし、定めるのであれば、記載しなければならない事項であって、最初から住宅手当・借上社宅規定を定めるつもりがないのであれば、就業規則に記載する必要がないと思います。

 ご健闘をお祈りいたします。 

投稿日:2006/01/17 10:52 ID:QA-0003360

相談者より

 

投稿日:2006/01/17 10:52 ID:QA-0031370大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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