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業態別の賃金規定

当社は業態別で賃金の内容が違うのですが、各種手当について質問です。

業種① 家族手当の規定あり
業種② 家族手当の規定なし


業種① 住宅手当の規定あり
業種② 住宅手当の規定なし


業種① 役職手当の規定あり
業種② 役職手当の規定なし


家族手当・住宅手当がある業種と無い業種があるので規定上おかしいでしょうか?このままにしておくリスクなどはありますか?

投稿日:2024/01/16 11:08 ID:QA-0134352

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業態ではなく業種の違いによる手当有無への問題とするなら、同一賃金同一労働の場合は無期雇用(正)社員と、有期雇用社員間の不合理な差別を禁じたものなので、ただちに問題とはなりにくいと思います。
ただの違いではなく、職務職責によって、各種手当の必要性などに合理性があれば問題ないでしょう。いずれにしてもなぜ差があるのか、合理的に説明できることは重要です。

投稿日:2024/01/16 12:05 ID:QA-0134353

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2024/01/18 09:04 ID:QA-0134439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

各手当についなぜ業種によって手当を支給するのか
しないのか説明がつくかどうかです。

一般的には3つともその目的と性質を考えると
業種によって支給有無とする合理性が
ありませんのでおかしいと言えます。

投稿日:2024/01/16 12:31 ID:QA-0134354

相談者より

了解です。ありがとうございました!

投稿日:2024/01/18 09:05 ID:QA-0134440大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業態・業種によって異なる賃金設定がなされる事は決して珍しいものではございません。

但し、例えばある業態のみが家族手当の支給が無いとなりますと、業態によって家族の人数や扶養関係等が異なるわけではございませんので、明らかに不自然といえるでしょう。

従いまして、他の手当も同様ですが、明確な手当支給有無の判断根拠が存在しないようでしたら、同様に支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/01/16 16:53 ID:QA-0134365

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2024/01/18 09:05 ID:QA-0134441大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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