業態別の賃金規定
当社は業態別で賃金の内容が違うのですが、各種手当について質問です。
業種① 家族手当の規定あり
業種② 家族手当の規定なし
業種① 住宅手当の規定あり
業種② 住宅手当の規定なし
業種① 役職手当の規定あり
業種② 役職手当の規定なし
家族手当・住宅手当がある業種と無い業種があるので規定上おかしいでしょうか?このままにしておくリスクなどはありますか?
投稿日:2024/01/16 11:08 ID:QA-0134352
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
業態ではなく業種の違いによる手当有無への問題とするなら、同一賃金同一労働の場合は無期雇用(正)社員と、有期雇用社員間の不合理な差別を禁じたものなので、ただちに問題とはなりにくいと思います。
ただの違いではなく、職務職責によって、各種手当の必要性などに合理性があれば問題ないでしょう。いずれにしてもなぜ差があるのか、合理的に説明できることは重要です。
投稿日:2024/01/16 12:05 ID:QA-0134353
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2024/01/18 09:04 ID:QA-0134439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
各手当についなぜ業種によって手当を支給するのか
しないのか説明がつくかどうかです。
一般的には3つともその目的と性質を考えると
業種によって支給有無とする合理性が
ありませんのでおかしいと言えます。
投稿日:2024/01/16 12:31 ID:QA-0134354
相談者より
了解です。ありがとうございました!
投稿日:2024/01/18 09:05 ID:QA-0134440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業態・業種によって異なる賃金設定がなされる事は決して珍しいものではございません。
但し、例えばある業態のみが家族手当の支給が無いとなりますと、業態によって家族の人数や扶養関係等が異なるわけではございませんので、明らかに不自然といえるでしょう。
従いまして、他の手当も同様ですが、明確な手当支給有無の判断根拠が存在しないようでしたら、同様に支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/01/16 16:53 ID:QA-0134365
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2024/01/18 09:05 ID:QA-0134441大変参考になった
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