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子女教育手当について

現在、弊社では海外出向規定を作成しております。


子女教育手当について、どういったものかいまいち理解できずこの手当がどういったものか教えていただきたいです。


また、扶養家族がいる場合子女教育手当は必ず支給しなければならないのでしょうか。

それとも、国内教育手当のように元々規定として定めなければ支給はしなくてもよろしいのでしょうか?

投稿日:2022/09/30 13:39 ID:QA-0119586

珠御さん
東京都/ナノテクノロジー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

在外公館などに勤務する場合法律で義務付けられているようですが、そうではない民間企業であればあくまで会社の方針で設置可否は決まるでしょう。
海外赴任する公務員の子女教育という不利益をカバーするためのものといえます。民間では特に子女教育に限定せず、海外赴任費でまとめてパッケージ化する方が多いと思います。海外といっても環境が千差万別、業務、給与水準など差が激しすぎて、一般論はありません。

投稿日:2022/09/30 16:28 ID:QA-0119588

相談者より

大変参考になりました。

ありがとうございます。

投稿日:2022/10/03 15:39 ID:QA-0119649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

外務省など国家公務員については子女教育手当がありますが、
民間企業の場合には、法的義務はありません。

ですから、必ず支給しなければならないものではありません。
会社として、必要性等を検討してください。

投稿日:2022/09/30 20:45 ID:QA-0119599

相談者より

大変参考になりました!

投稿日:2022/10/03 15:39 ID:QA-0119650大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一言でいえば、子どもの教育費の補助を目的として支給される金銭ということになりますが、法律上は支給する義務はありません。

そのため、支給するか否か、支給するとして小・中・高・大学どの学校に在籍している場合に支給するか、金額をいくらにするか一切自由です。

投稿日:2022/10/01 07:58 ID:QA-0119601

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外赴任同伴子女の教育費

▼家族同伴で海外駐在を命じられた場合、義務教育期間の子女を同伴せざるを得ず、現地日本人学校に入学させることになります。
▼赴任先に依りますが、企業も相応の手当支給することになりますが、通常、その学費は決して安価ではありません。加えて、支給額に関する資料は多くありません。
▼但し、国家公務員の場合は、外務省で内規的に定められている様です(¥18K/M +¥63K)が。現地語学専用学校には加算がある様です。
▼何れにしても、飽くまで、公務員の世界の情報です。民間企業の場合は、日本貿易振興機構(JETRO)に問合せされることをお薦めします。
☞  https://www.jetro.go.jp/

投稿日:2022/10/01 10:38 ID:QA-0119602

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公務員の場合は法令に内容が定められていますが、民間企業の場合ですと法的定めがございませんので、各会社が手当有無も含めまして任意で就業規則に定めて運用する事柄になります。

従いまして、民間企業における子女教育手当について明確な定義はございませんので、単に子供の教育への支援名目とされている場合も多いものといえますし、特に御社で支給が必要といった事情でもなければ、手当の定め無=支給無でも差し支えございません。

投稿日:2022/10/01 18:48 ID:QA-0119611

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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