兼務役員の勤怠処理について
	いつも参考にさせていただいております。
 
 弊社の兼務役員についてですが、
 役員と従業員(部長)を兼任しておりますが、
 今回、子会社の役員に就任をし、子会社にも1か月に半分ぐらい
 行っております。
 その場合、弊社の勤怠は欠勤にて処理するべきでしょうか。
 給与は弊社では役員報酬と従業員部分を支給、
 子会社では役員報酬のみ支給をしております。
 
 弊社では管理職ではあるため、月給となるので
 給与から欠勤控除にはならないのですが、
 勤怠上は欠勤にするべきなのか、まったく勤務していない空白に
 するべきなのか、ご教授いただけないでしょうか。    
投稿日:2025/10/31 10:19 ID:QA-0160126
- みゅんさん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 従業員の身分もある為、勤怠記録はつけておくことが望ましいです。 出来れば欠勤ではな…
投稿日:2025/10/31 13:06 ID:QA-0160138
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 「兼務役員」の勤怠処理は、「どの地位での労働を勤怠として扱うか」を明確に整理することが肝要です。 以下…
投稿日:2025/10/31 13:22 ID:QA-0160141
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
欠勤というのは、出勤日に休むことですし、懲罰的な意味合いもあ…
投稿日:2025/10/31 16:40 ID:QA-0160153
プロフェッショナルからの回答
対応
欠勤というよりは子会社経営業務なのではないでしょうか。親会社取締役として管掌子会社業務を執行しているのは欠勤というより、…
投稿日:2025/10/31 18:24 ID:QA-0160155
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