改正雇用対策法
改正雇用対策法とは?
平成19年10月1日より施行された改正雇用対策法は、人口減少下における就業促進を目的とし、「青少年の応募機会の拡大等」「募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化」「外国人の適正な雇用の管理」を、その改正の骨子としています。
事業主が違反した場合でも罰則規定なし
改正法の「法的効力」が焦点に
労働者の再就職を促進するために、平成13年4月に改正された雇用対策法では、事業主の募集・採用における年齢制限緩和の努力義務(第7条)が規定されるとともに、この努力義務規定に事業主が適切に対応するための指針も定められました。
しかしながら、依然として年齢制限を行う求人が相当数あり、高年齢者や年長フリーターなど、一部の労働者の応募機会が閉ざされている状況にありました。そのため、労働者一人ひとりに、より均等な働く機会が与えられるよう、今回の改正においては、募集及び採用における年齢制限を、以下のような止むを得ない場合を除き、原則禁止することとなりました。
【年齢制限禁止の例外事由】
- 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
- 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
- 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
《改正雇用対策法 第7条》
「事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。」
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