研修費の賃借契約について
	美容サロンをFCでオープンして1年になります。
 施術に関して一定の技術が必要なためFC本部にて資格取得の研修が2週間程その後実店舗にてモニター施術、
 見習いとして定価の半額くらいでの施術を経て施術者になります。
 研修費を本人に貸し付けをして資格取得後1年勤務をした場合と会社が理由で勤務できない場合はは全額免責
 する内容です。
 
 FC本部の技術の流出防止と研修中ももちろん給与の支払いは発生しておりますので資格だけ取得して退職されるのを防ぐためで入社の面接時に説明をし納得の上研修費の賃貸借契約書の提出をさせています。
 
 今回スタッフが退職するにあたり、個人ユニオンを通じて退職届と賃借契約に対する
 ユニオンの見解が送られてきました。
 
 退職届には 新人が入ってから自分のミスに対する叱責が増え自信を失くした。自分への退職勧奨を受けて退職に応じる。と記されていますが、実際当人の施術はリペアのお客様の率が他のスタッフより多く施術時間も1.5倍かかり本部からの指標を過ぎているので、ミーティングし本部に再研修に行かせ時間内で終わらせるように指導して経過観察していたが施術以外のミス(会計間違い・タイムレコーダー打刻忘れ等)が多発したので
 ミーティングでどうしたら改善できるか話し合いをしたら『やって行く自信が無い』と言われたが
 会社としてはミスの改善をして先輩として新人の指導的な立場で勤務してほしい。疲れているなら少し休んでリフレッシュして復職してほしいと慰留したのですが、固辞されたので、退職を承諾しました。
 
 ここからが、本題ですが研修費の賃借契約について、
 ユニオンからの見解で
 1、退職勧奨に応じたので、会社の理由で勤務できないにあたる。
 2、本部の研修を終えて実店舗での勤務からお客様に施術しているのでその時点で資格取得していて
   それ以降一年経過している。
 
 以上の理由で賃借契約は免責されるとの意見書がきましたが、
 
 1に関しては会社からは一切退職勧奨しておらず、むしろ慰留している。
 2に関して実際本部からの資格認定証明書の発行日は2018/10/25ですのでFCでサロン運営上本部からの
  資格認定証明書の日付に従う。
 
 以上の理由により、契約書に則り研修費の支払いを求める旨の書面を
 
 会社の見解をユニオンに送付したいのですが、問題ありますか?    
投稿日:2019/08/11 11:32 ID:QA-0086153
- HOPE135さん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと1,2共に御社の見解が妥当と思われますので、問題ないものと考えられます。相手がユニオンだからといって臆することなく事実に即してきちんと主張はされるべきといえます。
 
 但し、今後団体交渉を求めてくる可能性もございますので、そのような際は労務問題に精通した弁護士に直接ご相談される事をお勧めいたします。                
投稿日:2019/08/19 17:05 ID:QA-0086198
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/02 12:07 ID:QA-0086534大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
内容
ご提示通りの実態であれば、貴社の言い分に正当性があるでしょう。毅然と回答すべきですが、当然反論などもあり得ますので、今後の対応をどうするかは回答段階で考えておくべきでしょう。弁護士など専門家を交えるのが無難だと思います。
投稿日:2019/08/21 09:52 ID:QA-0086289
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/02 12:07 ID:QA-0086535大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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