法定研修の勤務時間
初めて質問いたします
当社では法律上必ずやらなければならない研修があるのですが、その法定研修は勤務時間に含めるのでしょうか?
現在は研修費は休日であれば休日手当を含んだ形で、平日であれば雇用契約書通りの賃金は支払っているのですが給与明細には勤務時間を含めないで作成しております
その理由としては、週40時間超えの勤務に対しては超過分の賃金は支払っているのですが、その研修費にも超過分が該当するのかお聞きしたいのです
ご教授お願い致します
投稿日:2015/01/29 11:31 ID:QA-0061400
- cozy_315さん
- 宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
研修時間について
研修については、労働者の自由意思でなく、
会社が研修受講を義務として命じたものは、勤務時間の扱いとなります。
ですから、その週が40h超であれば超過分として割増賃金が発生します。
投稿日:2015/01/29 16:35 ID:QA-0061407
相談者より
ありがとうございます
次回からはその様な形で対応したいと思います
投稿日:2015/01/29 16:46 ID:QA-0061408大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日、平日、深夜における労働として、それぞれに応じた処理が必要
業務遂行上、 受講必須の研修であれば、 労働時間となります。 状況は分かりませんが、 それが法定要件ともなれば、 尚更、 明確に労働時間と認識し、 処理しなければなりません。 週当りの労働時間が、 結果的に、 法定限度を上回るかどうかは、 問題の研修以外の業務も関係してきますので、 如何とも言えませんが、 ご相談の研修に要した時間は、 休日、 平日、 深夜における労働として、それぞれに必要な処理が必要です。
投稿日:2015/01/29 16:51 ID:QA-0061409
相談者より
ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2015/01/30 11:22 ID:QA-0061418大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法律で義務付けられている研修という事であれば業務上受講が不可欠な研修といえますので、勤務時間(労働時間)として正式に処理しなければなりません。また、当然ながら労働基準法上の賃金支払対象の時間となりますので、研修時間も合算して1日8時間または週40時間を超える勤務時間が発生すれば時間外割増賃金の支払いが必要です。
尚、法定研修でなくとも、会社が指示して強制的に受講させる研修であれば全て勤務時間としての取り扱いが必要となります。
投稿日:2015/01/29 21:06 ID:QA-0061415
相談者より
ありがとうございます。
今後の参考にし対応させていただきます
投稿日:2015/01/30 11:23 ID:QA-0061419大変参考になった
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