限定社員への転換について

すでに在籍している社員(総合職。職種限定なし。転居あり)が、以前に傷病により欠勤し、
その後、ご本人より交替制勤務不可、立ち仕事不可の診断書が提出されてきました。

現在は、交替制でも立ち仕事でもないのですが、異動によりそのような業務になることがございます。
当社の就業規則上では、総合職と限定職(地域と職種の2種類あり)の規定があり、給与体系も
変わってきます。(給与規定あり)
従事業務が限定される場合は限定職に変更しても問題ないのでしょうか。

また、よくあるのですが、総合職で採用後、異動の時期になり、異動打診を行うと転居できない
(妻が、子供が、などの理由)と言い出した場合に、地域限定への変更を行ってもよいのかどうか。
例えば、この場合は、異動打診しなければ総合職のまま考課査定されていくこととなります。
転居できないのでれば限定社員に変更してもよいのか。

投稿日:2015/07/30 12:00 ID:QA-0063195

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれの場合も社員側の事情で総合職の要件を満たさなくなった事になりますので、通常であれば限定職への変更で差し支えないものといえます。

但し、異動等が出来なくなった理由がごく一時的なものであって、暫くすれば解消される事が明白でしたら、人材の安定確保の観点からも変更措置を保留にされる等柔軟な対応を図るべきといえるでしょう。

投稿日:2015/07/30 17:52 ID:QA-0063200

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

限定社員制度について

文面の内容であれば、まさに限定社員の転換ケースとも思いますが、御社の限定社員制度(地域、職種)の導入した理由、目的を再度、確認してみてください。

もし、限定社員制度がなければ、文面のように病気で職種限定とならざる得ない方、や、家庭の事情で転勤が不可能となった際には、離職せざるを得なくなります。

多様化政策を取ることにより、優秀な人材等の確保・定着が目的の一つにあるのでは
ないでしょうか?

ただし、どのような場合に正社員から限定社員に転換するかの運用詳細は、
会社によってことなりますので、どのようなケースで転換するのかは明確にしておいた方がよろしいでしょう。無条件に認めるケースもあれば、会社が認可するとするケースもあります。

運用を弾力的にしていますと、特に賃金が減額するわけですから、後でトラブルとなった場合に、賃金減額については無効となってしまったという判例もあります。

さらに、ポイントとしましては、
書面で限定社員の契約書を交わしておくこと。将来的に総合職の復帰についてなどを記載することなどです。

投稿日:2015/07/31 12:42 ID:QA-0063204

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

手順を踏んだ上で就業規則に基づき転換を、 転勤には、 介護事由に留意

▼ 法的な社員区分は、 契約期間の有無 (有期雇用か否か) 、労働時間の長短 (短時間労働か否か)の2種類だけだと理解しています。 ご相談の総合職と限定職区分は、 法的問題ではないので、 御社の労使間ルールである就業規則に基づき判断、 措置を講じることになります。
▼ 私傷病を事由とする職務遂行の不能、 或いは、 不十分な状態が、 恒常化するのであれば、 限定職への転換、 それに伴う賃金の変更は止むを得ないでしょう。 勿論、 その過程で、産業医の見解、 本人意見の聴取、 必要、 且つ、 可能ならば、 労使間の協議などの手順を要することは言うまでもありません。
▼ 合理的理由なしに転勤命令拒否した総合職に対しては、 地域限定職への転換、 それに伴う賃金の変更はやむをえない措置でしょう。 ここで気になるのは、 育児・介護休業法における、 育児・介護・看護休暇の申出に対する不利益取扱いの禁止です。
▼ 直接、転勤への言及はありませんが、 育児は別として、 「介護」 は、 事実上、 転居を不可能にする場合が多く、 転勤命令は、 「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」 扱いとされるリスクがあります。 そのような可能性を認識し、 本人の意思を確認した上で、 職掌変更を行うことが必要です。

投稿日:2015/07/31 12:47 ID:QA-0063205

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