ストレスチェックの対象者
ストレスチェックの対象者を限定することは可能でしょうか?
ストレスチェックを業者に委託しており、申し込みや受験する者のリストを1ヶ月以上前までには送付する必要があります。
退職者など受験者を減らすことはできるが、増やすことはできないと業者に言われているので、
実施直近で入社があった場合、対応ができません。
「試用期間明けの者が対象」や、一番良いのは「実施月の前々月末までに入社した者が対象」といった対象者の限定を実施規程に設けても良いのでしょうか?
投稿日:2025/11/07 14:11 ID:QA-0160337
- 万年悩み中さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 「ストレスチェック制度」の対象範囲は法令で定められており、原則として「すべての常時雇用労働者」が対象と…
投稿日:2025/11/07 15:12 ID:QA-0160346
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ストレスチェックの運用上のやむなき理由であれば、合理的と判断されます。 今回で言えば、実施業者の運営上、リストを1か月以上前に提出する必要が あ…
投稿日:2025/11/07 15:17 ID:QA-0160347
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